自己破産すると年金はもらえない?大阪、京都、兵庫、奈良、確定拠出年金は受給できないの 401K

Q26: 自己破産をすると年金の受給はできなくなるのですか?

アンサー 線

自己破産とは、多額な借金を抱えてしまい、経済的に破綻してしまった場合に、その財産関係を清算して、すべての債権者に公平な弁済を行って、本人の借金を免責してもらう手続きです。
借金を抱えて身動きのとれなくなっている者の財産を一旦「ご破算」にして混乱が生じることを避けて、返せるものは、できるだけ返して、債権者への経済的被害を一定範囲に食い止め、同時に経済的に破綻した者に健全な形で再出発の機会を与える制度といえるでしょう。

年金手帳個人破産の場合、大半の方が、自己破産に至るまでに財産を使い果たしている場合がほとんどだと思われます。
財産といっても家財道具や生活に必要な現金や預金があるだけで、めぼしい財産がない場合は、破産手続きが開始されても、引き続き本人が財産の管理をし、自由に使うことが出来ることになっています。

他方、本人に不動産や株式など財産がある場合は、破産手続きが開始すると「管財人」が選任されます。
以後財産の管理処分権は管財人が持つことになり、管財人はその財産を売却してお金に換えた上で債権者へ公平に分配することになります。
しかし、公的年金の給付又は一時金給付を受ける権利が確定した者。受給資格を満たした者の年金受給権は「失権事由」に該当しない限り本人だけが請求できることになっています。また、年金受給権は、「譲渡」や「差押」も禁止されています。
破産法においても処分できない財産として規定されていますから、破産手続きが開始しても本人が受給できることになります。
自己破産後も年金の受給権に影響はありませんので、引続き年金の受給ができることになります。

※年金以外にも破産手続きによって処分されない財産があります。
たとえば、 失業給付、生活保護給付、労災保証金などです。その他たくさんあります。⇒こちらを参照

●年金担保融資について
将来の年金受給権は担保として差し入れることは出来ないことになっています。
ところが、貸金業者の中には、年金証書や年金振込口座の通帳と印鑑を預かって、実質的に年金受給権を担保にしているところがあるが、こういった行為は、法律により禁止され罰則もあります。

しかし、「独立行政法人福祉医療機構」が行っている年金担保融資は、年金受給者が将来の受給権を担保に低金利で融資を受けられるので有意義な制度として、特別に許されているのです。
そのため、破産申立後も受給する年金が借入金に引き当てられるため、完済するまでは実質年金を受け取れませんが、現行制度上やむを得ません。

●破産申立後、手続開始決定までに入金された年金
年金受給権は差押禁止債権ですが、入金されて預金となった後は差押禁止債権の属性を承継されず、預金債権として差押えは可能です。
他の資産とこの入金を含め、管財の可能性も考えられますが、総額が99万円を超えていなければ自由財産の拡張も可能です。また、総額が99万円を超える場合であっても、年金が今後の生活に必要不可欠であることを疎明して自由財産として拡張することも可能だと思われます。
差押えなど強制執行においても、差押禁止債権の範囲の変更により実質的に年金受給を実現していることがあります。

※個人や私企業が公的年金に加え、任意加入する私的年金や企業年金も差押が禁止されています。(国民年金基金、厚生年金基金、確定給付企業年金、確定拠出年金、日本版401K等。)

また、生命保険会社に掛けている個人年金保険には、年金契約に基づく年金債権(支分権)について民執法152条の保護規定が適用される場合がある。
民事執行法152条1項では、「債務者が国及び地方公共団体以外の者から生計を維持するために支給を受ける継続的給付に係る債権は、4分の3に相当する部分は差し押さえてはならない。」(差押禁止財産)となっています。
※ただし、差押禁止額の上限はで33万円、これを超える額は全額差押可能

債務者の生活維持のために支払われる継続的給付に係る債権のうち、国または地方公共団体からの給付については、全額が差押禁止となる(生活保護費など)。それ以外の者からの給付についても、給料債権や生命保険会社等との個人年金契約による継続的給付債権などは生活維持のために、4分の3部分について差押えが禁止されているのです。
なお、契約者が保険契約を解約できる場合には、解約返戻金は差押禁止財産ではないので、破産管財人が選任されている場合は、保険契約を解除して、解約返戻金全額を破産財団に組み入れることができることになります。

※平成13年6月22日大阪高等裁判所決定では、民事執行法152条 1項の継続的給付とは、現に年金として支給が開始されているものに限られ、年金開始前の解約返戻金の請求権は差押えができるとされました。

「支分権」・・・年金の受給資格者が年金を受給することが出来る基本的な権利を「基本権」というのに対して、受給権の発生時期の到来により、具体的に年金の支払期毎に受け取る給付請求権をいう。
つまり、年金の受給資格者が将来的に年金を受給することが出来る基本的な権利が「基本権」であるのに対し、「支分権」とは、(受給権の発生時期の到来により)具体的に年金の支払期毎に受け取る権利(給付請求権)をいうのです。

特定非営利活動法人の相談員に詳しく聞いてみましょう。相談やアドバイスを行なっています。 NPOですから全て無料です、ご遠慮なくお電話下さい。

借金無料相談 ⇒ NPO消費者サポートセンター大阪

≪≪賃貸住宅、出て行く必要あり?     生活保護はストップされるの?≫≫

複雑な相続   結婚前借金   親の借金   グレーゾーン金利   時効存在理由

このエントリーをはてなブックマークに追加

借金相談大阪
TEL 072-943-3673
MAIL
携帯サイト https://www.syouhisya.org/smarth/

京都支部兵庫支部過払金請求債務問題破産の解説現金差押事業破綻返済できない

Copyright©2005 特定非営利活動法人 消費者サポートセンター大阪 All Rights Reserved