個人再生のメリット

債務総額(借金額)を圧縮できる
個人再生では、任意整理や特定調停でも行う利息制限法による引き直し計算で減額した債務を、 さらに再生手続きによって圧縮することができます。
最低弁済額の基準は、 →わかりやすい詳細図
- 借金総額が100万円未満、全額返済
- 借金総額が100万円以上500万円未満、100万円
- 借金総額が500万円以上1500万円未満、5分の1
- 借金総額が1500万円以上3000万円未満、300万円
- 借金総額が3000万円以上5000万円以下、10分の1
※その他清算価値要件、可処分所得要件あり。
自己破産のような免責不許可事由がない
自己破産手続きの場合は、免責の審理に関する調査が行われ、 借金増大の原因がギャンブルや浪費などの免責不許可事由に該当すると判断された場合、破産者の免責が認められない場合があります。 →免責不許可事由詳細
他方、個人再生にはこのような規定はありません。借金の原因は原則的に問わないため、借金の原因がギャンブルなどであって、 自己破産では免責が見込めない場合にも有用でありメリットの高い手続きとなります。
自己破産のような、職業制限や資格制限がない
例えば、保険外交員や警備員、宅建主任者などの仕事についており、破産すると一時的にでも仕事ができない。
場合によっては退職に追い込まれることも・・・
個人再生ならばこのような規定はありません。
また、資格制限とは関係なくとも、心情的にどうしても自己破産はしたくないといった場合にも有用です。
マイホームを手放さなくてすむ
住宅ローン特則でマイホームを守る。
住宅ローン特別条項を定めた住宅ローンについては、
他の再生債権にはかかわりなく返済を継続することが可能です。
ただし、再生手続中に住宅ローンの弁済を続けるためには、
裁判所に弁済許可の申立をする必要があります。
住宅ローン特別条項を定めた再生計画の効力は、
法律上住宅に設定された抵当権等にも及ぼすこととされているため、仮に住宅ローンの支払いを延滞し一度期限の利益を喪失している場合であっても、
住宅ローン条項に基づく弁済を継続している限り、住宅に設定されている抵当権等の実行を回避することができるわけでです。
手続きでの最大のメリットであるといえます。
手続開始で、債権者は強制執行できなくなる
再生手続の開始決定がされると、再生債務者の財産に対する強制執行ができなくなりますし、 既に行われている強制執行の手続は中止されることになります。
※強制執行については、自己破産手続の開始決定でも同じ効力があります。
個人再生無料相談 ⇒ NPO消費者サポートセンター大阪


TEL 06-6782-5811
携帯サイト https://www.syouhisya.org/smarth/