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自己破産と免責

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自己破産手続きについて

皆さん 「自己破産」 と聞かれ、何か人生が終わるようなイメージをお持ちではないでしょうか?一昔前の日本には、 このようなイメージが定着していたように思います。 しかし、簡単・スピーディーに借金ができる時代を向かえ、 多くの多重債務者を生み出す社会になってしまったことも事実です。
そこで、ぜひ皆さんには「自己破産」について正確な認識をしていただこうと思います。

現在、クレジット、ローンやサラ金などの利用者は、平成24年1月現在1400万人以上、 そのうち600万人の方が複数の借り入れをしています。
また、何らかの理由で借金返済となり支払いが滞っている多重債務者の数は、 全国でおよそ450万人にも及んでいます。

自己破産申請数

バブルの崩壊以降、 景気の低迷は非常に長期的なものとなり、失業率の増加、リストラの拡大と我々の生活が脅かされている状況下で、 自己破産手続きは必要不可欠なものとなって広く利用され、たいへん身近なものとなっている。

それに伴い個人破産の申立件数も急増していき、 平成14年には20万件の大台にのり、わずか10数年で10倍になってしまいました。 平成15年度には、全国で24万人以上の人が自己破産をしています。

この後、平成18年度165,917件、平成19年度148,252件と平成15年をピークに自己破産の申立て件数は減少傾向を辿ってきていますが、この数値は、平成13年に施行された個人再生やその翌年に施行された特定調停などの手続の周知普及による利用件数の増加によることあります。
また、平成18年12月に、グレーゾーンの廃止や過剰貸し付けを禁止する改正貸金業法が国会で全会一致で可決・成立したため、弁護士・司法書士による過払い金請求が活発に行われたところが大きな要因と思われます。

その後平成22年6月18日に改正貸金業法は完全施行されましたが、折しも平成20年9月に始まった、リーマンショックによるアメリカ発の金融危機は、日本国内の経済にも大きな不況をもたらしてしまい、労働者の解雇や派遣切りなど深刻な状況に陥り、社会不安・雇用の不安定が国内のワーキングプア問題や貧困拡大へと向かっていきました。

日本経済の再興は今後も重要な課題なのですが、平成24年12月に成立した第2次安倍内閣は、「アベノミクスの三本の矢」と表現し経済対策を進めているが、未だ大きな改善は見られません。これだけ経済が疲弊している状況で、自己破産申立件数が減少したといって、安易に多重債務者の数が減少したと考えることは出来ませんし、クレジット・サラ金問題が終結したわけでもありません。また、グレーゾーン廃止により借入れが出来なくなった多重債務者の顕著化や景気動向等によって変動する事が考えられるため予断を許すものではなく、 減少傾向にあるからといっても、絶対数としてはまだまだ高いものであることには変わりがありません。

なお、自己破産申立件数の減少に反して、管財事件は増加傾向にあり、昨今の社会経済情勢を反映して、 内容的に複雑困難な案件となってきていることが窺えます。

自己破産手続きは、多重債務者で借金地獄に陥った方の生活再建のための最終的手段です。債権者または、債務者が裁判所に破産申し立てを行います。 この内債務者自身が申し立てた場合を自己破産といいます。 破産は裁判所が関与し、債務者の全ての財産を換価し、 債権者に公平に配当し、 そのうえで免責 (借金返済義務の免除)を得られれば、 税金などの一部の債務を除き、借金から開放される清算型の法的債務整理の一種です。全ての財産 (自由財産を除く)を投げ出さなけれ ばならないので、自宅をもっている人は、これを手放さなくてはなりません。 また、債権者は公平に扱わなければなりませんので、知り合いからの借金だけを返すという訳にはいきません。

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免責とは

免責と言うのは、自己破産で支払えなくなった借金の返済責任を免除すると言う意味です。

つまり借金がチャラになると言うことです。

自己破産制度は、破産手続 免責手続の2つの手続を経てはじめて意味のあるものとなります。
しかし、 免責が許可されない場合は、破産者として身分が続く上、借金も残ったままとなります。
(自己破産の免責不許可事由)

こちらは、自己破産の専門サイトてす。

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自己破産にデメリットはないのか?

自己破産の申し立てを躊躇される方が少なくありません。それは、自己破産手続きをした場合の制限や日常生活への影響などのデメリットを気になさるからではでしょうか? もっとも、自己破産の手続を行なうことに関して、悲惨な暮らしを強いられるようなイメージや謂れのない誤解が多く、実際には 皆さんが考えられているほどネガティブな内容でもなく、デメリットやリスクは大きくありません。日常生活においてあまり影響することはありません。
自分に影響がありそうな問題点も事前の準備を慎重に行うことによって、殆ど解決できると思われます。
以下にデメリットと問題点についてく解説しました。
これを読んで自分にとって本当に不利益な手続であるかどうか確かめてみてください。

●弁護士、公認会計士、税理士、弁理士、公証人、司法書士、宅地建物取引業者、証券会社外交員、質屋、 風俗営業者、古物商、生命保険募集員、損害保険代理店、警備員、建設業者、後見人などの一定の仕事ができなくなります。
就けない職業はこちら参照
(但し、免責確定後は復権するので、永久的に職業や資格を制限されるわけではありません。)

自己破産すると官報に名前が載ります。 また本籍地の市町村役場の破産者名簿に記載されます。
(戸籍謄本に記載されるわけではありません。)

●個人信用情報(ブラックリスト)に自己破産の情報が載り、約5年間は消えないと言われています。 金融機関からの借入はまず不可能となります。

●破産後7年間は、再び免責を受けられません

●管財事件の場合は、郵便物の転送、開封を受ける可能性がある。 (管財事件の全てが、郵便物の転送、開封を受けるわけではありません。)

●転居・長期旅行の制限

自己破産したからといって、選挙権がなくなるとか、戸籍や住民票に記載されることもありません。また通常は、 会社を解雇されることもありません。官報は一般には誰も見ませんのでまず回りの人には破産したこともばれることは少ないでしょう。

ただし、破産情報は一人歩きすることもあります。 金融会社等からの電話やダイレクトメールが急に多くなったりします。当然にマトモな業者ではありませんので注意が必要です。

勿論、自己破産のメリットも沢山あります。債務整理には自己破産以外にも、任意整理、個人再生、 特定調停等があり、それぞれにメリット、デメリットがあります。

自己破産以外の手続き

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