Q35: ギャンブルによる借金でも自己破産することができますか?
「自己破産の申立をしたいが、ギャンブルに使用した借金であり最終的に免責されるのか、とても不安です。」というような趣旨の質問が多く寄せられています。
破産手続きを行う目的でもある免責(債務の免除)について、破産法では、免責不許可事由を規定しています。
その規定の中には、
「浪費または賭博その他の射倖行為(しゃこうこうい)をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと」という事由が存在するのですが、そもそも免責については、誠実な破産者の経済的再生を図る制度であるとされていますので、浪費やギャンブルなどの行為による借入まで免責されることは不適切であるとしてこのような規定が設けられていると考えられます。
※詳しくは免責不許可事由を参照
※射倖行為とは、偶然をあてにして利益を得ようとする行為です。
●ギャンブルの程度や事情により結果は異なる
ギャンブルなどの免責不許可事由があった場合でも、必ずしも免責してはいけないというような規定には破産法上なっていません。
ギャンブルがあっても様々な事情を総合的に検討して免責許可をするのが妥当だと判断されれば免責されるケースもあります。(裁量免責といわれています。)
裁量免責として、ギャンブルの程度が軽微な場合や軽微とはいえないにしても破産者の不誠実性を徴表するものとまではいえない場合が考えられます。
ギャンブルが「射倖行為」に該当するのは間違いありません。しかし、前述のように「著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担」に該当するかは程度の問題です。
具体的に、どれぐらいの期間に、平均して月に何回程度おこなったか、また平均にして一回にいくらぐらい使って、どのぐらい負けたのか、総債務額とギャンブルを原因とした債務額との比較をするなどして総合的に判断されます。
更には、破産者本人の反省の態度、堅実な生活状況、更正の可能性などの事情が考慮されます。
●免責観察型手続
裁量免責が困難な場合でも、免責観察型の管財事件を選択すれば、免責を得られる可能性が高くなります。
破産法には具体的な規定がありませんが、保護観察のように管財人が破産者の経済的更正に向けた努力・意欲を観察するという制度を行っています。
一定期間、毎月、家計簿を持って破産管財人の事務所に出向き生活状況をチェックしてもらいます。その結果報告および免責の当否に関する意見申述を行って、裁判所が考慮の結果、免責決定の判断をしてもらう方法です。
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