Q37: 外国人の場合でも、日本で自己破産はできるのでしょうか?
外国人の方でも問題ありません。
現在、裁判所では、外国籍の方も日本人と同じように取り扱っています。
ですから、外国人であっても支払い不能状態で免責が認められない理由などがなければ、特に外国籍は問題なく、日本人と同様に自己破産することが可能です。
以前の破産法では、「外国人又は外国法人は破産に関し日本人又は日本法人と同一の地位を有す。
ただしその本国法に依り日本人又は日本法人が同一の地位を有するときに限る。」とし、破産を行おうとする外国人の本国が日本国民を保護する範囲でその外国人を日本においても保護するという『相互主義』を規定しており、その外国人の国によっては日本での破産手続きを認めないことがありました。
平成12年の破産法改正により、「外国人又は外国法人は、破産手続、免責手続及び復権の手続に関し、日本人又は日本法人と同一の地位を有する。」とされ、国際交流の進展をふまえて『内外人平等主義』を規定するようになりました。内外人平等主義とは、自国人と外国人に権利能力に差異を設けない立法上の主義であり、外国人であっても自国民と平等の権利を認めるようになりました。
ただし、外国籍の人が破産手続き開始決定を受けた場合は、外国にある不動産や預金などの財産にも効力が及びます。
ようするに、外国にある財産も換価処分の対象となりますので、外国に財産がある場合はその財産についても提出書類に記入・説明が必要になります。
さらに日本以外にも債権者がある場合は、外国の債権者にも配当を受ける権利がありますので、そちらについても債権者リストに記入、説明が必要になります。
破産法4条には、国際的な破産事件について、国際破産管轄の規定があります。「破産手続開始の申立ては、債務者が個人である場合には日本国内に営業所、住所、居所又は財産を有するときに限り、法人その他の社団又は財団である場合には日本国内に営業所、事務所又は財産を有するときに限り、することができる。」となっています。
なお、外国に財産などがあるために、外国でも破産の決定がなされたような場合には、外国における破産手続きとの調整も必要です。
●その他の質問
Q : 外国人が日本で破産をした場合、本国政府や本国の金融機関などに連絡は行くのですか?
⇒A : そのようなシステムはないようです。
Q : 破産するとビザは取り上げられるのでしょうか?
⇒A : 在留資格と破産は別物ですので、取り上げられることは原則としてありません。
Q : 破産すると、強制退去させられますか?
⇒A : そのようなことはありません。
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