時効の中断の相談、裁判や支払い命令、債務承認は中断事由、大阪,京都,神戸

時効の中断について

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借金の時効の進行を止めてしまう中断事由

時効の中断とは何でしょうか?
これまでお話ししたように、借金などを長期間支払わずにいると、民事債権では10年で時効が完成します。
貸金業者など商事債権は5年で時効です。

とはいっても、5年または10年の期間が満了してしまえば必ず支払義務を逃れられるかというとそうではありません。
クレサラ業者など債権者も指を咥えてばかりではなく、時効の完成を阻止するため、さまざまな措置を講じてくるのですが、これこそが時効の中断なのです。

債権者は時効が完成しそうな場合に、これをストップさせるように行動します。 たとえば、全額の回収は無理であっても、たとえ1円でも集金をすれば、その時に消滅時効は中断します。
また、集金ができなくても、必ず返済します。と約束をさせれば、やはり「債務承認」となって、時効は中断しますし、他にも時効中断事由はいくつもあります。
そして、中断するとその時から更に5年または10年経たないと時効にはなりません。

このように、民法という法律では、一定の事由が起こると、これまでに経過してきた時効期間の効果が失われて、新たに時効期間を起算させることになります。ようするに、一から仕切り直すことになり、このことを時効の中断と呼んでいるのです。

消滅時効中断事由

時効が中断すると、新たに進行が始まる。

実社会においては、この時効の中断は非常に重要です。
たとえば、貸金業者の商事時効は5年ですが、時効が完成しそうな場合、4年程度経過した時点で債権者が貸金の一部でも返済を受ければ時効は中断して、新たに進行します。
そこから、また4年ぐらい経過した時点で一部でも弁済を受ければ、そこから更に5年経過しないと時効は完成しません。
債権者としては永遠に繰り返されると時効は完成しないことになります。

しかし、実際には債権者に知らせないまま転居してしまうと、債権者からは連絡も取れないですし、集金も来なくなってしまいます。
もちろん、請求書は一切届けられなくなってしまうのです。
時効が完成するパターンは、その殆どが債務者が転居をして、新住所を債権者に知らせずにいることがあります。
債権者は戸籍の付票などをたどって調査しない限り、住所は判明しません。

債権者は、その全員に対して住所調査をするわけではないので、転居先が分からないまま時効が完成することもあります。
債務者にとっては都合がいいと思われるかもしれませんが、リスクもあります。それは、住所不明のまま債権者が債務者に対して裁判を起こすことが出来るからです。

そうなると、裁判所の呼び出し状も債務者に届くことなく、欠席のまま判決が出てしまうのです。
5年が経過していると思って、時効の援用を試みても、知らない間に裁判の判決が出ると、その時点から新たに、今度は10年間経過しないと時効にはならないのです。

時効の援用を検討されている場合で、注意しなければならないのは、転居等の事情により住所が変わっている場合に、自分の知らない間に時効が中断しているケースがあるということを認識しておく必要があるということです。

このような事情がある場合は、時効が完成しているのかどうかの検討が必要です。安易に時効の援用は行わず、まず専門家に相談してもらう方が良いでしょう。

NPOの相談員にもっと詳しく聞いてみましょう。すべて無料で相談やアドバイスをしています。

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時効中断には種類があります。 → 具体的な時効の中断

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