任意整理についてのアドバイス、大阪・京都で借金無料相談

任意整理による借金解決

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任意整理とは

「借金返済が困難なので月の返済を減額してほしい」「利息だけでも少しだけ下げてほしい」などと消費者金融に直接お願いしたことのある皆さんも多いと思われます。
でも、消費者金融は聞く耳を持たずに、かえって返済を強よく求めるようになったりすることもあります。

業者からの取立てに困まって、別の業者から借入をしても返済に充てるしかないと思い、雪だるま式に増えていく様な悪循環が起こってしまい、その結果、普段の生活も成り立たなくなることがあります。
任意整理の検討イメージ

消費者金融やクレジット会社等は、貸付や取立て専門として仕事をしているのですから、一般消費者の皆さんに比べれば、もちろん多くの知識を持っています。
残念ながら、このような業者と冷静にかつ優位に話し合うには、弁護士や司法書士等の専門家を代理人として任意整理をするしかありません。

任意整理が有効な場合とは

借金総額が比較的少ない場合で、利息のカットや月々の返済がある程度減額できれば返済が可能な場合に有効です。

任意整理は債務者本人(ほとんどの場合は、弁護士や司法書士が代理して行う)と債権者との話し合いによって支払い条件を見直しお互いが合意した上で借金を整理する方法です。

任意整理は、 裁判所を通すことなく債権者との直接交渉によって解決する私的整理なので、 その手続や弁済条件等につき、特に法律上の制限は存在しないため、非常に融通の利く柔軟性のある方法といえます。

一般的には、債権者との任意交渉を弁護士や認定司法書士に依頼して、 利息制限法に基づく引き直し計算や毎月の返済条件の変更、今後発生する利息や遅延損害金の減免を交渉することによって、 現状の収入から返済可能な条件で各債権者と和解交渉を行なう訳です。

他方、任意整理では、債権者に裁判所の後ろ盾のない状況で交渉を進める必要があります。 また、法的強制力がない手続きなので、必ずしも和解が成立するとは限らないという不安定な部分も少なからず存在します。

■任意整理手続き詳細

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弁護士、司法書士に手続きを委任

任意整理は従来から弁護士を通じて行われてきましたが、平成15年7月28日からは、法務大臣が認定した司法書士(簡易裁判所代理権取得司法書士)も任意整理による債務処理の代理が可能となった。 そのため司法書士も多重債務者から委任を受けて、サラ金やクレジット会社との任意整理手続きを積極的に行うようになりました。

弁護士や司法書士に依頼すると 「受任通知書」発送で督促や取立てがストップします(貸金業規制法に関する大蔵省通達で、 弁護士または司法書士からの受任通知を受け取ったあとに貸金業者が直接債務者本人に督促や取立をすることは禁止されていますので、 この受任通知によって業者の督促・取立は止まります)。
また、貸金業者に初回から現在までの返済状況の開示を求め 「利息制限法」への引き直しもスムーズにできると考えます。

支払い条件においては、一般的に支払い期間を3〜5年とし、将来利息も免除の方向で交渉し、 一括払いや回数の少ない分割払いの場合は、元本カットも可能な場合もあります。

弁護士、司法書士が行なう任意整理の手続きの手順は下記のようになります。

  • @任意整理を行なう旨の受任通知
  • A取引履歴の開示請求
  • B超過利息の引き直し計算
  • C引き直し計算の上、残元金が存在する場合は、和解案を
     策定し、弁済方法を交渉
  • D過払い金が発生している場合は過払い金返還請求書の
     発送
  • E残債務の支払い合意、過払い金返還についての合意

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過払い金問題でスポットを浴びる任意整理

過払い金返還請求等の法的根拠が最高裁判所の判決により固まり、法律改正や金融庁のガイドラインの履行が徹底されることにより、任意整理は債務整理の代表的な手続きとして有効性を増すことになりました。また、多重債務者にとっても過払い金が得られることによって残債無が減り、返済計画も立ち易くなり、自己破産や再生手続きをしなくても任意整理が可能なめどがつけ易くなったというメリットがあります。

返済条件等、任意整理の処理基準

任意整理か?破産か?見極めどころは・・

借金残高を3年間 (最長でも5年) 分割払いで完済できるかどうかが一応の目安となります。

任意整理を成功させるには、無理のない範囲で算出した毎月の返済可能額をベースに、 債権者の納得する支払条件(和解案)を作成しなければなりません。

(A)「利息制限法」の引きなおし計算後の借金残額
(B)毎月の返済可能額 × 36回

※毎月の返済可能額 = 給与等の収入 - 生活費

(A) ≦ (B) 任意整理 可能
(A) > (B) 任意整理 不可能

事情によっては、3年を超える返済期間での和解案を提示せざるを得ない場合もありますが、 返済期間が3年を超える長期間になると、債権者が分割返済での和解に応じない可能性が高くなること、 また任意整理は債務者にもギリギリの生活を強いる場合があるなど、返済期間が長期に及ぶと途中で破綻するリスクがかなり高くなることから、一般的には任意整理での分割返済は3年間が限度であると考えられています。
また、債務者としても長期に渡って返済する事に不安を感じるなら、むしろ自己破産等を選んだ方がよい場合もあるでしょう。

■どんな人が任意整理を利用できるのか?

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任意整理の参考事例について

(1) 奨学金を含む借金がある場合の任意整理事例

(2) 二世帯住宅で妻方の両親にいえない借金の事例

任意整理手続きの限界

任意整理による交渉には自ずと限界があります。
利息制限法の利率による債務額の圧縮は比較的簡単に認められるケースがほとんどです。
しかしそれ以上の債務額の圧縮は難しいのが実情ですし、さらには、事業者向けの貸金業者は容易に減額を認めようとはしない場合があります。
また、任意整理はご本人の収入と債務額とのバランスが重要であり、オールマイティーに解決できる手段ではないことを理解しておかなければなりません。
でも、任意整理が無理であっても、必ず解決できる手続きがありますので諦めずにご相談下さい。

任意整理に詳しいNPOの相談員が、債務整理に関する相談や質問、アドバイスを無料で行なっています。ご遠慮なくお電話下さい。

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