Q3: 任意整理はどんな人が利用できるの?


任意整理は、契約どおりに返済することが難しくなった場合に、債権者である貸金業者等と交渉して、
1回あたりの支払い金額や返済期間などについて新たに契約しなおすものです。
手続きは弁護士または司法書士に代理してもらうので、安定した収入があれば適用できる可能性が高いと思われます。
弁護士等は、債権者に取引履歴を開示させて、利息制限法と言う法律に基づいて本来支払えばよかった金額を算出します。
その計算結果により、残債務を原則無利息で分割返済の和解案を策定します。
和解案どおりに支払いが可能な方であれば、任意整理はどなたでも利用出来ることになります。
また、長期間の取引の含まれる債権者が存在する場合は、過払い金が発生している場合もあります。
請求した過払い金は他の残債務に充当してトータルの債務額を減らすことが出来ますので、元の債権額が高額な方でも、
長期間の取引がある場合には、任意整理の適用出来る可能性も高くなります。
任意整理の費用は、
他の法的手続きに比べて、リーズナブルな費用ですみますので、どなたでも利用し易い便利な手続きです。
任意整理はあくまでも返済が前提の手続きであり、毎月一定の決められた支払いをしなければなりません。
概ね3年から5年間の長期にわたる返済期間があるので、将来的に起こり得るリスクも考慮に入れて、慎重に成らざるを得ません。
債務者自身が長期返済に不安を抱くなら、むしろ民事再生手続きか、自己破産手続き等の法的手続きを検討すべきだと言えます。
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