Q&A、借金 大阪、京都、兵庫、自動車ローンを任意整理の対象に出来るのか、FAQ

Q10: 自動車ローンを任意整理することはできますか?

Answer ライン2

自動車を購入した場合、購入者が自動車の所有者となります。
しかし、自動車をローンで購入した場合、 一般的に、ローンの支払いが終わるまでの間はローン会社に所有権を留保されています。
「所有権の留保」とは、買主が所有する権利を一時的に差し控えるという意味です。 簡単に言うと、自動車ローンを全て支払い終わるまでは、自動車の持ち主はローン会社であり、 買主は自動車の「使用者」として自動車を使っているだけです。
もちろん、支払いが全て完了すると自動車は買主の所有物となります。

自家用車この所有権の留保は、万一、買主がローンの支払いを怠った場合に、自動車を回収して、 任意に売却を行ない、代金に充てるために担保として設定しているものです。
その状況で、任意整理をしようとすると、 債務額の確定や和解交渉のために一時的に支払いを止める必要がありますので、約定どおりの支払いは出来ません。
このような状況になると、 支払いを怠ったことと同じで、自動車は引き上げられることになりますので、自動車を残すような形での任意整理はできません。

ただ、自動車は必要ないと考えている場合は、車を回収してもらったほうが、車の価格によっては、 支払額が少なくなることも期待できますので任意整理は可能です。また、既に事故などで自動車は廃車したが、自動車ローンが残っている場合も、 任意整理は可能です。

なお、中古車のローンなどの場合、自動車の耐用年数を超え尚且つ価格が付かない場合は、 ローン会社は積極的に引き上げない場合もあります。 他方、自動車が無価値であっても、約定の支払いがされていない状況で、そのまま債務者である買主に利用させる事を頑なに認めないローン会社もあるので、一概には言えません。

通常、所有権の留保をされている場合は、他の債権者に担保として対抗するために、 車検証の所有者名義もローン会社または自動車の販売会社となっています。買主は「使用者」となっているはずです。
この場合は、 所有者の許可なく名義変更も抹消登録もできませんので、無断で売り飛ばすこともないでしょう。
しかし、自動車のローン契約によっては、 車検証の所有者名義は買主本人になっていても、契約上「所有権を留保」している場合があるのです。
この場合、所有権がないので、 本来、無断で売る事はで来ません。
しかし、ローンの支払いが困難になってくると、実際には既に売却していることがあります。 そこで、任意整理を行なうと「自動車を回収します」ということになりますが、回収される車は既にありません。
問題になる場合もありますので、依頼される弁護士に相談して下さい。

※銀行の「マイカーローン」の場合、所有権が留保されていない契約もあります。
この場合は、任意整理を行なっても車は引き上げられません。
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