個人再生に向いている方は
こんな人には「個人再生」が適している。
借金返済が困難になった方たちを救済する手立てとして、個人再生以外にも任意整理や特定調停、更には自己破産手続きも考えられますが、 これらの手続きの選択をどのように使い分ければよいのでしょうか?
各手続きの特徴と選択は?
多重債務を抱えて支払が困難になっているといっても、病気やけがで仕事が出来ず、全くの無収入であったり、収入はあるものの、 パート程度の収入であり、生活するのがいっぱいである場合などと、毎月安定した収入があり、生活費に充てたとしても、 ある程度の支払が可能という場合とに区別できます。
前者の場合であるならば、自己破産手続きしか選択肢はありません。
しかし、 後者であるならば、任意整理、特定調停や個人再生などの手続きを選択できる可能性があります。
個人再生ならば債務総額を大きく減額できますが、破産手続きと同様に裁判所が介在する手続きであるために、
法律の細かいルールに従って手続きを進めていく必要があります。
書類の作成や再生計画の策定などそれなりに手間のかかる準備を経なければなりません。
それに比べ、任意整理や特定調停では、個々の債権者との和解であるため、簡便で弾力的な処理が可能です。
特に特定調停の場合は、 必ずしも弁護士や司法書士が介入する必要もなく、債務者自身が申立を行っても簡易裁判所が選任した調停委員が手続きを進めて和解の斡旋をしてくれるので、
素人でも手続きは可能だといえるでしょう。また、費用的にも自己破産や個人再生などの法的手続きと違って、比較的費用も安くつきます。
しかしながら、グレーゾーン金利などで長期間の取引であったりする場合を除き、 法的手続きである個人再生ほど大きく減額が出来るわけではありませんし、強制力もありませんので、必ずしも和解が成立するとは限りません。
どちらにしても、どの手続きを選択することが、自分にとって一番有益であるのかと言うことをよく検討の上選択する必要があります。
個人再生手続きの選択の具体例
数種類の債務整理のうち、どのような方が個人再生に向いているといえるのでしょうか。 それぞれ債務者の抱えている状況が違いますので、おおよその目安としての例を紹介致します。
まず、住宅ローンを除く債務総額が5,000万円以下の方は個人再生を検討することが出来ます。
更に次の要件を満たしている場合は、
個人再生手続きをお勧め致します。
- @継続した収入があり、ある程度の返済能力があること
- A債務額が多く、3年程度の分割返済では支払える可能性がないものの、次の理由により、自己破産が出来ない場合
●住宅ローがある自宅をどうしても残したい
●生命保険の外交員や警備員など、破産すると資格制限が
問題となる場合
●極端な浪費やギャンブルによる債務であるために、破産
手続きでは免責が認められない可能性が高い場合
●心情的にどうしても自己破産を避けたい場合など
このような場合は個人再生手続きを利用して、無理なく分割返済を行うことになります。
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