Q38: 個人再生とはどのような手続きですか?
多重債務を負った個人債務者の債権型債務整理手続きとして個人再生手続きが2001年4月1日より施行されています。
従来からあった自己破産や任意整理、特定調停に加え、多重債務者の救済の新しい手続きとして付け加えられました。
個人再生手続きは、一部の債務を返済するという再生計画を立てることから、自己破産と任意整理・特定調停との中間的な手続きであるといわれています。
しかし、実際には任意整理や特定調停とは、一見似ているようですが、本質はまったく異なるものであり、どちらかというと、自己破産に近い存在です。イメージでいうと「ハードな自己破産」といった方が解り易いのではないでしょうか。
個人再生手続きは、自己破産に比べて、非常に複雑で、事務量も多く手間がかかります。
自己破産手続きの場合では、弁護士や司法書士に依頼せず、自分で申立を行う方もおられますが、個人再生の申立を自分で行う方は皆無でしょう。
結局、弁護士や司法書士に依頼することになり、費用も自己破産に比べ割高です。
しかし、個人再生には大きなメリットがあります。
自己破産手続きでは、すべての債務を免除してもらいゼロからリフレッシュスタートできる反面、一定以上の財産は処分することになります。特にせっかく手に入れたマイホームは、競売や任意売却により手放すことになってしまいます。
従って、支払いが困難であり債務整理はしなければならないが、どうしても自宅や高額な財産を手放したくない方にとって、自己破産は必ずしも適切とはいえません。
そこで、個人再生では、将来の収入の一部を債務の一定部分の返済に充てます。残りの債務は免除してもらえる手続きです。
最終的に返済する金額の範囲内の財産であれば手放す必要はありません。
さらに、住宅資金特別条項を適用できれば、住宅ローンだけは今までどおり支払いを続け、手放さずに済むことが最大のメリットです。
また、住宅ローンの支払いが滞っているような場合は、一定の要件のもとに、その支払いを繰り延べしてもらうこともできます。
個人再生には、給与所得者等再生と小規模個人再生の二つの手続があります。
※詳しくは、個人再生の種類についてを参照。
裁判所の手続によって、法律の定める範囲で各債権者に対する返済総額を減額し、毎月の返済額を軽減し、3年をかけて返済していきます。※個人再生の減額については個人再生のメリットを参照。
個人再生と自己破産の手続き関係において、自己破産により生活の立て直しを行おうとする方は、マイホームがあるからといって、必ずしも個人再生を利用する必要はなく、それぞれの要件さえ整えば、どちらを選択してもよいことになっています。
その他のメリットとして、自己破産のように「免責不許可事由」はなく、浪費やギャンブルによる債務も免除が受けられます。
また、自己破産のように「資格制限」もありません。
「個人再生の詳しい情報」はこちらを参照して下さい。
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