自己破産をしないで借金を整理する方法のひとつとして個人再生が考えられます。
個人再生の効果                          
住宅ローン以外の債務額
   
 
 
  100万円〜500万円未満    
最大100万円まで減額
   
 
 
 
       
  500万円マンエン〜1,500万円マンエン未満ミマン    
最大で5分の1まで減額
   
 
 
 
     
       
       
       
  1,500万円〜3,000万円以下          
最大で300万円まで減額
   
 
 
 
 
       
       
       
       
       
       
  3,000万円〜5,000万円以下          
最大で10分の1まで減額

一般民事再生は、和議に代わって制定された新しい手続きであり、法人だけではなく、個人にも適用できます。債務者に破産原因となる事実が発生するおそれがある時に、個人事業者であれば事業に支障を来すことなく弁済できないときに申し立てます。その後申立を行った債務者の方で再生計画を立て、債権者集会で可決、認可されると再生計画に沿った返済を行います。但し、個人においては、個人再生手続きを申し立てます。

借金が多く、経済的にも破綻寸前の状況にある個人事業や経済生活の再生を図ることを目的とするで続きである。 経済的に窮境者のための手続きであり、つい低支払金額として、上記の金額まで強制的に圧縮される手続きであります。
特徴としては、債務総額が住宅ローンの債務を除き5000万円までの方が対象となりますが、消費者金融などが請求している金額そのものではなく、利息制限法に引き直した債務額の総額が基準となります。 債務の減額は相対的効果しかなく、保証人がいる場合は、減額された債務額ではなく、全額に対して保証債務を請求されることになります。
最低弁済額は、100万円以下の場合は債務総額全額、100万円以上〜500万円未満は100万円、500万円以〜1500万円未満は20%にあたる金額、 1500万円以上〜3,000万円未満は300万円、3000万円以上〜5,000万円は10%にあたる金額となっています。(上記の図のとおり)

個人再生は、個人向けの民事再生であり、任意整理とは異なって裁判所が介入する法的手続きであり、借金の大部分は免除されることになります。これにより、経済的な再生を図るものです。
裁判所には再生計画案を提出して許可をもらうことになりますが、破産をせずに生活を立て直す効果は大変高いといえます。特に住宅ローンを抱える方には自宅を残しておけるという意味で非常にメリットが大きいことになります。

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