個人再生で減免できない債権

再生手続きの「非減免債権」について
減免できない債権とは、個人再生手続きによる非免責債権のことをいます。
特に債権者への保護の必要性が高いことから、原則として全額を支払わなければなりません。
再生計画でも、3年〜5年の分割返済が終了した時点で、残額を一括して支払わなければなりません。
租税等の請求権は、破産手続きで非免責債権とされていますが、再生手続きでは非免責債権ではなく、 一般優先債権として、再生手続きによらず随時弁済することになっています。

◆再生債務者が悪意で加えた不法行為に基づく
損害賠償請求権
申立人がわざと人を怪我をさせたり、わざと他人のを盗んだり壊したりした結果、 負うことになった損害賠償責任など
◆再生債務者が故意または、重大な過失により
加えた人の生命または身体を害する不法行為
に基づく損害賠償請求権
申立人がわざと他人に怪我をさせてしまった場合等の損害はもちろん、わざとではなくても、飲酒運転や悪質な危険運転やスピード違反で交通事故を起こしたような場合など、故意や重大な過失により人身損害を与えた賠償責任は減免の対象にはなりません。 過失が少ない場合や物損などは減免の対象になり得るということです。
◆夫婦間の協力・扶助及び婚姻費用分担の義務
夫が妻を養っていく義務など、扶助や婚姻費用の分担義務は、再生手続きを行ってもなくならないということです。もちろん、再生手続きを行うほど経済的にひっぱくしているのですから、家庭裁判所の手続きにより減額されることも考えらます。
◆子の監護に関する義務
子供の養育費についての支払義務は減免されません。
減免の必要がある場合は、別途家庭裁判所の調停や審判の手続きが必要です。
◆親族間の扶養に関する義務
民法により直系血族や一定範囲の親族については相互に扶養する義務があります。
その義務は個人再生を利用しても減免されません。
家庭裁判所により、具体的な生活費の支払いなどの扶養義務が定められている場合には、その変更は家庭裁判所によらなければなりません。
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