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改正貸金業法 NPO消費者サポートセンター大阪

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貸す・借りるに新ルール 

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改正貸金業法6月18日施行


平成18年12月20日、貸金業法、出資法、利息制限法が改正公布され、ヤミ金業者や暴利への罰則強化、金利のグレーゾーン廃止などが盛り込まれました。その後、最終的に改正貸金業法の完全実施が6月18日実施されました。
国民への周知のためにテレビCMなどで大々的に広告が行なわれました。改正の告知のキャッチフレーズは「新ルール」です。
この改正で総量規制により、利用者の収入によっては借入れが難しくなる場合があります。
当会では、改正貸金業法の完全施行により個人の借入総額を年収の3分の1までに制限する「総量規制」などが導入され、新たに借り入れができなくなる多重債務者の実態把握と救済のため緊急多重債務相談を行なっています。
年収の3分の1を既に超えている借り入れは、返済を借り入れにより返済すると言う悪循環に陥っている可能性が大きいと思われます。
借り入れができなくなったことを見直しのチャンスと考え、多重債務者が借金をさらに借金で返すという悪循環から抜け出して、生活を見直すきっかけになるように指導しています。是非ご相談においで下さい。

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     ●借入れ総額が年収の1/3までに

総量規制とは個人の借入総額が、原則、年収等の3分の1までに制限される仕組みを言います。(ただし一部除外または例外となる借入れもあります。)

     ●グレーゾーン金利の廃止新たな借り入れの
      上限金利は20%以下

新たな借り入れの上限金利は20%以下になります。
上限金利の引き下げについては、従来の出資法では金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合においての上限金利は29.2%、利息制限法がそれぞれの金額に応じて20%から15%となっていましたが、出資法の上限金利が20%に引き下げられました。

     ●専業主婦(夫)は、配偶者の同意が必要です。

総量規制は原則として個人ごとに年収等の3分の1を基準としますが、配偶者と併せた年収の3分の1以下の貸付けが、例外の貸付けである配偶者貸付けです。
配偶者貸付けにおいては、配偶者の同意と配偶者(夫婦関係)であることを証明する書類が必要になりました。

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