突然、裁判所から裁判の呼び出し状が届いたが、訴状、支払督促手続 対処方法 答弁書、異議申立の書き方大阪

突然に裁判所から訴状が来た!

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■忘れた頃に訴状は届くのです。

裁判所の画像

借金があり、ちょっとした切っ掛けで返済に躓いてしまい、支払ができないままに数ヶ月が過ぎ、最初は督促の電話があったが、無視をしている間に電話は来なくなった。
そして、半年が過ぎ、請求書や督促状などが来ていたが無視をし続けているうちに督促はなくなり、あっという間に一年が経過してしまった。

いつか支払をしなければ・・・と思いつつ時が流れ、債権者には連絡を取らずに放置、そして、転居をしてしまい、もちろん債権者は新住所を知らないので一切請求や督促状の類いは届くことがなかった。

裁判所から届いた訴状

債権者は一件だけではない、今まで支払に追われていたので、ひとときの静けさです。
このまま忘れてしまいたい心境になってしまいますが、その時は突然やってきます。

何と裁判所から「特別送達」で訴状が届いたのです。
または簡易裁判所からの支払督促という場合もあります。

これからいったい何が始まるのだろうと驚きと不安で心は砕けそうになってしまいますが、訴状や支払督促は、そのまま放置していてはダメです。すぐに相談のお電話をして下さい。

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訴状が届いたらどうしたらいいのか?

原告(訴える側)が裁判を起こす場合、訴状という書面を管轄(法律で定められた裁判所)の裁判所に提出されます。
裁判所は訴状を適法なものと認めた場合、書記官に訴状の副本を被告(訴えられた側)に対して送達させます。
送達とは、法律に定められた方法によって書類の内容を知らせる通知行為をいい、実務では特別送達という書留郵便で届けられます。

被告に訴状が送達された時点で、訴訟が始まります。(訴訟係属の状態という)訴訟係属により、同一事件について更に訴えを提起できないなどの効力が発生します。
なお、被告が訴状受け取りのサインをすると、送達報告書が裁判所に送付され、いつ訴状が被告に届いたかが、裁判所が解るようになっています。
また、訴状の受け取りは、本人に限るわけではなく、「同居人」の受領についても送達として有効となります。
この送達が完了しないと、裁判は始まらないことになります。かといって、訴状の受け取りを拒否したり、居留守を使って受け取らなかったり、不在通知が届いても放置するなどの行為は感心しません。

訴状を受け取らなければ、誰から訴えられたのか、何の裁判なのかも、まったく不明で、これほど不安なことはありません。
いくらあなたが居留守を使っても、夜間や休日の再送達がされますし、それでもダメなら、勤務先に送り会社の事務職員が受け取れば送達されたことになります。 また、受け取りを拒否しても、下記記載のように「付郵便送達」に送達方法を変更すれば、あなたが受け取らなくても、訴状がポストに入れば送達されたことになり、裁判は始まります。そればかりか、そのまま放置すれば、あなたの知らないところで勝手に判決が出てしまいますので、訴状は必ず受け取り早期に対応するべきです。

※訴状の送達方法
住所や居所が判明している場合は原則として「交付送達(名宛て人に交付する方法)」のほか、送達不能の場合は、就業先に送達されることもあります。また、住所や居所が判明しているが受け取らない場合は、「付郵便送達」が行われる。
付郵便送達とは、書留郵便に付する形で普通郵便を発送することで相手に送達されたとみなすことができる制度です。
この場合は、発送した日から訴訟係属の状態になるので、被告に配達されずに裁判所に返送されて、実際に訴状が交付されなくとも送達はされたことになります。

被告の住所や居所が不明な場合は、公示送達(裁判所の掲示板に掲示することで送達したとみなす。)が行われます。

裁判所から届いた封筒を開封すると、下記のような書類が入っています。(裁判の訴状を想定しています。)

1.訴状
 裁判所へ訴訟を願い出る書面で、原告の請求内容が書かれています。当事者、法定代理人、請求の趣旨および原因が記載されていますので、内容を確認して「答弁書」を作成しなければなりません。

2.呼び出し状兼答弁書催告書
 次例のような呼出状に、第1回期日の日時、場所と、答弁書の提出期限が記載されています。
 答弁書の提出方法等の説明書や答弁書の記載見本をつけてくれる裁判所もあります。

書式例

事件番号 平成29年(ワ)第12345号

譲受債権請求事件

原告 〇〇〇債権回収株式会社

被告 山本一郎 外1名


第1回口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状

 平成○年10月10日

被告 山本一郎 様

東京都千代田区霞が関 1-1-4  

東京地方裁判所民事第〇部い係

  裁判所書記官 〇 〇 〇 〇

電話番号 03-3581-5920

FAX番号  03-3580-5714


 原告から訴状が提出されました。
 当裁判所に出頭する期日が下記の通り定められましたので、同期日に出頭して下さい。
 なお、訴状を送達しますので、下記答弁書提出期限までに答弁書を提出して下さい。


期     日    平成〇〇年4月18日(月)午前10時00分
            口頭弁論期日
出 頭 場 所     〇〇〇号法廷(6階)
答弁書提出期限  平成〇〇年4月1日(月)

出頭の際は、この呼出状を法廷で示して下さい。

 

3.証拠説明書
書証の標目や立証趣旨が記載された書面ですが、訴状の段階では提出されない場合もあります。

4.書証
書証が提出されている場合は同封されています。
 欄外に、「甲第1号証」「甲第2号証」・・と番号が振られています。
原告は「甲号証」、被告がは「乙号証」・・・と番号をつけます。

中身を確認したら、まずは呼出状で第1回期日を確認しましょう。 第1回期日に欠席し、答弁書も提出しないと、原告の請求がそのまま認められて判決が出てしいます。
答弁書の提出期限もあり、早めに準備をして、 かならず答弁書だけは必ず提出して下さい。⇒ 答弁書の書き方

裁判の呼び出し状や支払督促は放置しないこと

裁判所の訴状が届くと、今後は裁判が始まり、最終的には裁判の中で和解をするか、または判決が出ることになります。

もし、一括で支払えない場合は、その旨の答弁書を提出して分割の和解をしないと財産の差押えや給料の差押えなど押されるようになってしまいます。もちろん、分割の希望を伝えても承諾されるとは限りません。

かといって、そのまま答弁書の提出をしないと全ての請求を認めたことになり、すぐに判決に至ってしまいます。
また、支払督促の場合には、送達から2週間以内に「異議の申立」をしないと、裁判の判決と同じ効力があり、給料の差押えをされてしまう可能性があります。

裁判沙汰になることは日常にそうあるものではないので、裁判に精通している一般人なんて方は、ほとんどいません。
早急で適切に措置を行えは大事には至らない場合がほとんどです。
しかしながら、あなたには一刻の猶予もないことは言うまでもありません。すぐに行動しましょう。

■分割を望むなら方法論を検討する

答弁書を提出して分割を希望すると、裁判所が債権者に事前に連絡をして、債務者が分割を希望している旨を伝える場合があります。
それに対して、債権者が乗ってくる場合もありますので、その場合は債権者から答弁書で通知した電話番号に連絡を入れてきます。うまく交渉が進めば分割の和解が出来ます。

何の連絡も無い場合も多々あります。
裁判の中で和解をする方法もありますが、遠隔地で裁判をされることもあります。
本人には荷が重たい場合は、やはり弁護士・司法書士に介入してもらう方が結果的にいいでしょう。
プロが介入通知をを出して連絡をすれば、ほとんどのケースで分割和解は可能です。また、裁判所に「和解に代わる決定」を上申して出してもらうことも可能です。和解に代わる決定は簡易裁判所のみの取り扱いですが、かなり効果的です。
ぜひ、相談してください。

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