支払督促が届いたら?督促異議申立書き方。手続き対策記載方法、ひな形、テンプレート・大阪・兵庫で相談

簡易裁判所からの支払督促

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消費者金融が取り立てのために支払督促を申し立てる

借入の返済を怠ると、債権者(金融業者など)から返済するよう請求されるが、そのまま延滞が続くと、債権者は、いわゆる法的措置として財産を差し押さえようとすることになります。

我が国のような法治国家では、差押えといっても自力執行は禁止されているので、裁判所や執行官が手を貸すわけです。
そのためには、債務名義というものが必要であり、通常は、債務名義を得るに、債権者は債務者に対して裁判を起こして判決をもらうことになり、この判決が債務名義となるのですが、裁判を起こして、判決をもらうとなると、それなりの時間がかかり、また費用がかかります。

そこで、債権者としては債務者に貸し付けを行っていることは確かで、債務者は何らかの事情で返済は実行されていないが、債務者としても返済義務があることに依存がないであろうし、争ってくる事情も無いと予想される場合は、わざわざ裁判をしなくても、民事司法制度の一つで「支払督促」という申立を行うことによって、比較的簡易、迅速、低額に差押えなどの強制執行ができるという手続です。

支払督促手続きは、民事裁判制度の一つであり、以前は簡易裁判所が行う「支払命令」と呼ばれていた手続きと同じです。
現在は民法の改正により簡易裁判所書記官の権限で行う処分となっており、名称も「支払督促」と変更されています。

事件番号 平成28年(ロ)第12345号

             支 払 督 促

当事者の表示、請求の趣旨・原因は、別紙記載のとおり
 
 債務者は、請求の趣旨記載の金額を債権者に支払え。
 債務者がこの支払督促の送達の日から二週間以内に
 督促異議を申し立てないときは、債権者の申立によって
 仮執行の宣言をする。

  平成○○年10月10日
         〇○○○簡易裁判所
         裁判所書記官 ○○○○

この支払督促という制度ですが、債権者にとっては非常に簡単手軽に差押えなどの強制執行に必要不可欠な「債務名義」が得られるのが特徴です。
簡易裁判所が債権者への簡単な書類審査だけで、相手方(債務者)に対して支払いの命令が出されることになり、一般の裁判とは違い、裁判所で口頭弁論が行われることもありませんし、証拠の提出や証人の出廷も必要もありません。すべて郵便で済むので当事者が裁判所に行き必要すらありません。

督促手続きの書式は簡易裁判所にも用意されていますし、記載方法の説明も受けることが出来ます。
また、簡易裁判所に納める「収入印紙」も、一般裁判の半額で済むのも債権者にとって大きなメリットなのですが、支払督促を受ける側の債務者にとっては、放置してしまうと大変なことになってしまうので、注意が必要です。

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支払督促が届いたら2週間以内に異議申し立てする

支払督促は簡易裁判所から債務者に送られて来るものですが、前述のとおり債権者からの申立内容だけを審査してこちら側(債務者)に金銭の支払を命ずる一方的な申立であり、債務者の言い分は一切聴取されずに発せられることになります。
ですから、場合によっては貸し付けが事実ではない、または間違った内容の支払督促が来る場合もあります。

支払督促を受けた債務者は、もし、まったく覚えのないものであっても、支払督促を受け取ってから14日以内(2週間以内)に異議を申し立てないと、「仮執行宣言」が付された支払督促が来ることになります。
そして、これを受け取ってから14日以内に異議を申し立てないと、確定判決と同じ効果があるために差押えなどの強制執行を受ける場合があります。

●仮執行宣言とは

仮執行宣言が付された支払督促は、裁判の確定判決と同一の効力を有し、差押えなどの強制執行に必要な「債務名義」となります。
仮執行宣言が付された支払督促が債務者に届くと、執行文の付与を経なくても強制執行が可能になります。

●異議申立を行うと支払督促は無効となり裁判に移行

債務者が支払督促を受けてから14日以内(2週間以内)に、
裁判所に対して異議申立を行うと支払督促は無効となります。
そして、自動的に裁判手続きへと移行します。
異議申立には、特に理由などもは必要なく、とにかく異議があるというだけで異議申立が可能です。

なお、異議申立をする機会は2回あります。1回目に支払督促の送達を受けた日から2週間が経過してしまっても、2回目に仮執行宣言付支払督促を受けてから2週間以内に異議申立を行えばギリギリですがセーフということになります。

ただし、仮執行の宣言前の支払督促に対して異議申立をすると支払督促はその効力を失うことになり、裁判に移行しても裁判の決着が付くまでは差押え等を回避することが出来ますが、この段階で異議申立てをしないで14日以上経過すると、次の段階に進んでしまいます。

次の段階では仮執行宣言付支払督促が送達されることになり、これを受けた場合は、異議申立を行っても裁判に移行するだけで、執行宣言付支払督促の効力は失われず、その後に裁判が始まっても、差押えなどの強制執行をされる可能性は継続したままです。 ですから、異議申立は1回目の支払督促に対して行うようにしましょう。

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督促異議申立の書き方(ひな形記載方法)

支払督促が送られて来た封筒に、簡易的な異議申立書の用紙が同封されている場合があります。
これを利用すると簡単に記載できますのでお勧めします。

裁判所添付の督促異議申立書ひな形

※記載例は、分割を希望する場合の記載例です。
また、理由は何でもかまいません。

※債務者欄の記載例
・会社の場合「〇〇株式会社 代表者代表取締役 ○○○○ 印」
・未成年者の場合(両親が親権者の場合,連名で 記載してください。)
「山田花子法定代理人親権者父 山田一郎 印,
山田花子法定代理人親権者母 山田花江 印」

※債務者が複数の場合、
例えば会社と代表者個人の場合、同居している夫婦など)は、それぞれ別々に提出する必要があります。

身に覚えのない出会い系サイトの利用料など架空請求で支払督促手続を悪用するケースがあります。
覚えがなくても放置すると確定してしまうので、無視することなく必ず異議申立書を提出して下さい。

※下記は架空請求に対しての記載例です。

督促異議申立書・架空請求ひな形記載方法

※下記は消滅時効の援用の記載例です。

支払督促異議申立書・消滅時効ひな形書き方

詳しい消滅時効の説明はこちら

※裁判士の添付が無い場合は、下記Wordのテンプレートをして下さい。

⇒ 異議申立書Word ひな形テンプレート

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異議申立を行うと手続は訴訟手続へと移行させられますので、今後の対策も重要になってきます。
支払督促を受けた場合は早急に対策を検討するため相談しましょう。NPOですからすべて無料です。

無料相談 ⇒ NPO消費者サポートセンター大阪

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