債権者は自力救済,自力執行できない。差押えや競売により手続を行う。大阪・神戸

自力執行や自力救済は禁止

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債権者が借金を返さない債務者から強制的に回収するには、担保権を実行するか、担保の付いていない場合には、 債務者の差押えや競売などの強制執行をするしかありません。

また、強制執行をするには、確定判決や強制執行認諾約款付の公正証書など民事執行法に定める債務名義が必要です。

債務者が借金をすれば、期限までに返済をしなければならない義務を負います。
しかし、様々な事情で返済ができない場合もあります。
返済ができないままになってしまうと、債権者は何とか回収しようとして対策をするのですが、このような場合であっても、債権者は勝手に債務者の資産を処分して債権を取り立てること(自力救済あるいは自力執行という)はできません。

つまり、自力救済とは、前述のように裁判所や執行官など司法機関による履行の強制ではなく、自らが、債務者の資産を売却して弁済させたり、財布の中の現金を強制的に取り上げることをいいます。
また、債権者本人の所有物であっても、たとえば友人に貸した自転車を返却してくれないからと友人に無断で持ち帰ることも自力救済となります。また、盗まれた自分の自転車を駅前の駐輪場で見つけたからといって勝手に乗って帰ることも自力執行であり、場合によっては窃盗罪となります。

いくら債権者が取り立てにやって来ても、お金を借りている債務者の方が、自ら支払をしない場合は、債権者が自らの力で強引に債務者の同意もとらずに履行を強制したり、無理矢理弁済させることはできません。
債権者としては裁判所に申し立てて、債務者の財産の中から一定額の金銭や物を強制的に執行官に差押えさせ、あるいはそれを売却して、回収することはできますが、あくまでも法律の手続によらなければならないのです。

ですから、もし、債権者があなたの自宅に押し掛けてきても、法律の手続きによらずに無理に自宅に入ってくれば住居侵入罪や不退去罪となりますし、脅かし無理やり家財などを取り上げられたら窃盗罪や恐喝罪になります。
決して怯える必要はありません。悪質な取り立てをされるようでしたら、すぐに警察に通報しましょう。

⇒こんな取立行為は犯罪!

※税金などの滞納処分による強制徴収では、債権者である行政庁が自ら強制執行を行う自力執行権が与えられている。
ただし、行政庁に当然に与えられているわけではなく、法律上の明文の根拠がある場合に限られるので、同じ行政庁が行う強制徴収であっても、特に法律の規定がない場合は、民事訴訟手続を行って司法機関による強制執行が必要です。

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●自力救済によらない債権回収

債権者は債権回収を見込んで、借金の担保に債務者の不動産に抵当権を設定したり、連帯保証人を付けることはよく行われます。
また、担保を付けなくても債権者は債務者の一般財産を法律の定める手続きにより差し押さえることができます。
債務者がしゃっ気を返さない場合に代物弁済などもよく利用されますが、通常は競売などで債務者の財産を換価して、その中から債権者は配当を受けることになります。

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