借金の時効援用アドバイスとサポート。大阪,京都,神戸,内容証明で消滅時効の援用通知、債務の中断事由

借金の消滅時効と援用

下線1

借金の時効

お金を借りたり、物を借りたら必ず返さなければならない。
クレジットカードで、お店から商品を買ったら支払いをしなければなりません。 これは誰でも知っていることであり、 民法と言う法律でも返済義務として、しっかりと定められています。

ところが同じ法律で、借りたお金は返さなくてもよい、 買った商品の代金も支払わなくてもよいと相反する内容が規定されています。 これこそが「時効」なのです。

消滅時効とは一定の期間、権利を行使しない場合に、 その権利が消滅してしまう(失われてしまう)という制度です。

消滅時効相関図

借金にも時効というものがあります。
つまり、 借金をしても一定の期間に返済しないと消滅時効になり返済の義務がなくなるのです。
貸金についての返還請求権の消滅時効には大きく分けて2種類あります。 借入先によって時効期間が変わってきますが、 民法上の時効期間の10年か、商事債権としての5年です。

通常銀行やサラ金などの借入では5年、 友達や親戚などの個人に借りたものは10年です。

民事・商事時効相関図

理解しやすいように借入先によってと記載しましたが、実は、一般的に借主、貸主のいずれか一方について「商行為」に当たりさえすれば、他方にとってはそうでなくとも商事債権の時効(5年)が適用されます。

そして、株式会社や合同会社などは「その事業としてする行為及びその事業のためにする行為は、商行為とする。」とされるので、借主、貸主のいずれかが株式会社等であれば商法が適用されます。

また、個人であっても商人と判断される場合は商事債権となり5年で時効になります。

間違い易いものとして、銀行は商人ですが、信用金庫や信用組合は商人ではありません。 また、信用保証協会や住宅金融支援機構も商事会社ではないので商人ではありません。

もちろん、商人ではない信用金庫が商人である個人や株式会社等に対する貸付である場合は商事時効が適用されます。
また、商人ではない信用保証協会が商人である債務者の委任に基づいて行われた代位弁済の求償権は商事債権であり5年で時効になります。

なお、信用金庫から商人である夫が専業主婦である妻とともに「連帯債務者」として借入をした場合は、妻についても商事時効が適用されます。

国民生活金融公庫(通称、国金)は2008年に解散し、日本政策金融公庫という株式会社になりましたので商人となり、時効期間は5年です。

※債権の種類により5年より短期の場合もあります。

◆時効期間の起算日(きさんび)

一定期間返済しないと消滅時効になりますが、では時効期間は何時から始まるのでしょうか?
この計算の始まる日を起算日と言います。
(時効期間算定のスタート時点として起算点とも言う。)

民法144条では、「時効の効力は、その起算日にさかのぼる」と規定されています。
借金の消滅時効が成立すると、この起算日にさかのぼって借金がなくなってしまうので、当然、その間の利息の支払義務もなくなってしまいます。

借金の消滅時効の起算日とは、「返済せよ!」と債権者が権利を行使できる日なのです。

例えば、友達にお金を貸した場合は、その「弁済期日」が権利の行使可能な日となります。弁済期日になれば友達に請求できるからということになります。

※弁済期日とは、債務者が弁済をなすべき時期を意味する。
債務者が返済を行った日という意味ではありません。
弁済期、返済期日ともいう。
返済予定日も同じ意味で使われています。

ですから、起算日は
●弁済期日が決まっているものは、その期日
●弁済期日が決まっていないものは、貸した日

ただし、民法上の期間を算定する場合は初日を算入しない
(初日不算入の原則)ことになっていますので、たとえば弁済期日が5月15日ならば、初日は無視して、翌日の5月16日から時効が進行すると考えます。

ページトップへ戻る

◆具体的な起算日の例

◇弁済期日を定めている金銭消費貸借契約◇

一度も返済しなかった場合

  • 1月1日 金銭消費貸借契約
         ↓
  • 3月20日 1回目の弁済期日が到来⇒未払い
         ↓
  • 3月21日 (起算日)時効の進行開始
    最初の弁済期日の翌日が起算日となる。

一回以上返済した場合

  • 1月1日 金銭消費貸借契約
         ↓
  • 3月20日 1回目の弁済期日が到来⇒返済
         ↓
  • 4月20日 2回目の返済期日が到来⇒未払い
         ↓ (その後返済なし)
  • 4月21日 (起算日)時効の進行開始
    最後に返済した次の弁済期日の翌日が起算日
    となる。

◇弁済期日を定めていない金銭消費貸借契約◇

一度も返済しなかった場合

  • 1月1日 金銭消費貸借契約
         ↓
  • 1月2日(起算日)時効の進行開始
    契約日の翌日が起算日となる。

一回以上返済した場合

  • 1月1日 金銭消費貸借契約
         ↓
  • 2月20日 一部返済(その後返済なし)
         ↓
  • 2月21日(起算日)時効の進行開始
    最後に返済した翌日が起算日となる。

◇弁済期日が不確定な金銭消費貸借契約◇

「不確定期限」といいます。将来必ず発生するけれども、それがいつ起こるか分からない期日のことです。
例えば、債務者の父親の財産を相続して返済することを想定し、「父親が亡くなったら」という期限付の債務の場合

  • 1月1日 金銭消費貸借契約
         ↓
  • 7月20日 債務者の父親が亡くなった。(起算日)
    不確定期限付き債務の場合は、期限の到来時に時効が進行します。
    債務者が父親と離ればなれに住んでいて、父親が亡くなったことを知らなくても時効は進行する。

分割払いの金銭消費貸借契約◇

  ※割賦払い契約の場合は ⇒ 割賦払いの起算日

NPOの相談員にもっと詳しく聞いてみましょう。 すべて無料で相談やアドバイスをしています。

時効相談こちら ⇒ NPO消費者サポートセンター大阪

ページトップへ戻る

◆消滅時効の援用

時効期間が過ぎたからと言って、放っておくと普段どおり請求が来ます。 時効は援用を行わないと効果がありません。

時効の援用とは、その利益を受ける者が借入相手に対して時効の利益を受けると意思表示することですから、 「もう、時効だから支払わない!」と借入先に主張しなければなりません。

時効は、 要件を満たしていれば、相手の了承や合意は必要なく、一方的な援用の意思表示によって効果が発生します。
主張は口頭でも法律上いいのですが、証拠として残らないので、 必ず書面を内容証明郵便にて送りつけることが必要です。 内容証明郵便についてはこちら

また、せっかく借金の時効が成立したのに、返済の一部、たとえ1円でも支払うとその効果がなくなります。 支払をしなくても、支払の約束をするなどの行為も同じです。
誤魔化すつもりで「ちょっと、返済を待ってください」なんて絶対に言わないこと!

●時効援用の文例はこちら

↓    ↓2    矢印
時効援用テンプレート
通知書

書式の文例は、初めて作成される方のために分かりやすい解説を行うことを目的として提供しています。 この書式を用いて行った諸手続きについて、記入項目の不備、成否、権利問題等、あらゆる問題・損害に関して一切の責任を負いません。

◆時効の中断

借入先から訴訟や仮差押、督促手続など一定の手続が行使されると、時効期間が中断されます。

また、借金の時効が完成する前に内容証明郵便によって返済の請求をされると、いったん時効が停止し、 その時点から六ヶ月以内に訴訟などをされると、これも時効の中断となります。

訴訟により、確定判決がでると、またこの時点から時効期間が始まりますが、 その時効期間は10年となります。

他の中断事由として、債務承認というものがあります。
債務承認とは、確かに借金していることを認めることです。
ですから金融業者は、一部の弁済を受けたり債務の承認をさせて時効を中断させようとします。金融業者が差し出す書面には、安易に署名などをしないように注意してください。

ただし、業者が突然訪問して、一部の支払を迫ったり、書面に署名させる場合がある。もちろん署名などしたくなくても、恐怖を感じてその場を逃れるために、例えば1000円程度の少額の支払いをしてしまったりすることもあるかもしれません。最近はこのように債務者の無知につけ込んで支払を迫ったり、強震を与えて署名をさせるようなことがあります。
このような場合、事情によっては消滅時効の援用権を失わないという判例もあります。あきらめないで相談して下さい。
 → 業者の請求に応じてしまった場合

電話などの問合せにも注意しましょう。
返済について「少し待ってほしい」と弁済猶予の申込は債務の承認に当たります。また、「もう少し負けてほしい」なんていうと債権減額の交渉となり、これも債務承認になってしまうので、特に注意が必要です。 → 具体的な中断事由

時効相談こちら⇒ NPO消費者サポートセンター大阪

◆消滅時効援用のジレンマ

民法上の時効期間の10年間または、商事債権としての5年間取引がなければ必ずしも時効により、債務が消滅しているとは限らないことに注意が必要である。
そのような状況はいろいろと考えられますが、代表的な例をあげれば、まず貸金業者が判決により債務名義を取得して、時効が中断している場合である。
そうなると最後の取引から10年または5年とは限らず、債務名義を取得したときから10年間は時効が完成しないこともあるということです。

とてもやっかいな問題として、借金の消滅時効の援用を検討されている皆さんのほとんどが、支払えなくなった後に引越をしておられます。
そして、債権者(貸金業者)には転居先を知らしてはいませんので、新住所を知らない債権者は請求書さえ送れません。
一般的な契約では、転居を行った場合は、遅滞なく届けることになっていると思われますが守られていません。

だからこそ、これまでは催促や取り立てを受けずに数年が経過したともいえるでしょう。
中には意図的に引越をしても役所に届けず、旧住所のままで過ごしておられるのは、債権者からの取り立てや請求を逃れたいがためにだと思いますが、あなたの知らないうちに、裁判が行われて判決により債務名義を取得されてしまい、時効が中断しているというリスクも大きいのです。

この場合は、たとえ5年または10年経過していても必ずしも時効が完成しているとは限りません。
もし、時効の援用を行っても、時効が完成していないかもしれません。 この援用通知が切っ掛けで、請求回数が多くなったり、訪問を受けたりするかもしれません。
こちらが何もしなければ、このまま何も起こらなかったかもしれません。とても悩ましいところです。
このような場合は、専門家に相談した方が良いでしょう。

無料相談こちら⇒ NPO消費者サポートセンター大阪

消滅時効Q&A

: 時効の起算日は、お金を貸した時は弁済日の翌日からとなっているようですが、私は友人に弁済の日を決めずに貸したのですが、時効はいつから始まるのですか?

: 友達にお金を貸す場合、直ぐに返してもらえると思って、特に弁済日を決めずに貸すことが多いと思われます。
このような場合は、貸した日から貸金返還請求権の消滅時効が進行します。
というのも、お金の貸し借りでは、返還時期を定めていないとき、貸主は、いつでも返還の催告をすることができることになっているからです。
判例では、貸主は相当の期間を定めて返還の催告をすることができることになっており、相当の期間とは一日でもよいとされています。

: 友人に借りたお金を時効の完成を知らずに弁済してしまいました。「時効が完成しているから、これまでに弁済したお金を返してくれ!」といってもいいのでしょうか?

: 時効の完成を知らないから弁済したのであって、時効の完成を知っていたら弁済はしなかった。 という気持ちはよく分かります。
しかし、判例では、たとえ、時効の完成を知らずに弁済したとしても、その弁済は「時効の利益放棄」とみなされることになっています。

: 消滅時効の期日が経過した場合でも、自発的に返す意思があるとしても消滅時効は適用されますか?
また、債権者は弁済金を受け取ることができますか?

: 消滅時効期間が経過してしまっても、時効は完成しますが、債務者が援用しなければ消滅時効の恩恵を受けることは出来ません。また、借りたものは返すべきだと考えて時効を援用するのか、否かは債務者の意思に委ねられています。そして、債務者が援用を行わなければ、債権者は請求を続けることも出来ますし、もちろん弁済金を受け取ることもできます。⇒時効の恩恵と善悪

: ずいぶん長く返済していない借金があります。
先日、突然債権者から電話が入り、自分が電話に出てしまったのですが、時効は中断してしまうのでしょうか?

: 債権者(サラ金などの業者など)から電話があっても、債務の存在を認めるような発言をしてしまうと、時効の援用(時効を主張すること)ができなってしまいます。
サラ金やクレジット会社はそれを狙って、債務を認めるようなことを言わせようとしています。 (業者はこれを言質【げんち】を取るといいます。)
たとえば「現在、失業中なので支払えない。」や「少し待ってほしい」などの発言は債務の存在を認めた前提の話となってしまうので、このようなことは言わないで下さい。
消滅時効を貫くなら、「ずいぶんと昔の話なので記憶に無い!」まくた「専門家に相談してから返答する」などと話して、直ぐに相談して下さい。

ページトップへ戻る

ライン2

大阪京都、滋賀神戸奈良の方債務整理相談室自己破産相談

借金相談大阪
所在地 大阪府東大阪市横枕西4-6
TEL 072-943-3673
MAIL
携帯サイト https://www.syouhisya.org/smarth/
スペーサー1
スペーサー2

Copyright©2005 特定非営利活動法人 消費者サポートセンター大阪 All Rights Reserved