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借金の取立てがはじまった!

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返済日が過ぎても支払えなければどうなる?

業者によって対応は様々ですが、翌日に直ぐ電話が入る場合が多いでしょう。
この段階では「どうされましたか?」ぐらいのソフトな感じ聞いてくる事が多いと思います。

書面が届くようになります。
最初は個人名などで手紙が来ます。内容は「何日までに支払って下さい」程度のものです。
徐々に内容証明や訴訟決定通知などの書面が届くようになります。

電話も頻繁に掛かってくるようになります。
法的措置をとる旨の催告書が届き、 訪問などの取立て行為に及んできます。

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●厳しい取立て行為

債権者は借金回収の為、あの手この手を使ってくる場合もあります。
金融業者の中には悪質な業者も有り、強引な取立てを行なうこともあります。
貸金業法をはじめとする法律や通達などで悪質な業者の取立行為は禁止されています。

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おもな違反行為

  • 正当な理由なく、午後9時から午前8時までや、その他
    不適当な時間帯に電話で連絡や電報を送ったり訪問したりする行為。
  • 暴力的な態度を取ったり、大声をあげたり、乱暴な言葉を用いたり、 多人数で訪問したりする行為。
  • 法的支払義務の無い者に対して支払い請求したり、取立てへの協力を求める行為。
  • 勤務先を訪問し、債務者や保証人を困らせたり、不利益を被らせたりする行為。
  • 張り紙や落書き、その他手段を問わず債務者の借入に関する事実を公表する行為。
  • 債務整理の受任通知が弁護士より届いた後に、債務者や保証人に正当理由無く支払を請求する行為。

貸金業規制法では、債権の取立てに当たり、 人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動によりその者を困惑させるような言動はとってはいけないとされています。
取立行為が脅迫罪などの刑法上の犯罪が成立することもあるので、 「怖い」と感じたら迷わず警察に通報しましょう。

こんな取立ては犯罪!

監督官庁への苦情はこちらへ

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大阪京都兵庫債務整理相談室自己破産の解説クレサラ被害者の会

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