クレサラ被害/サラ金三悪とは
ひとりで悩まないで!
クレジット・サラ金・ヤミ金・商工ローン被害
★なぜ被害者なのか! サラ金三悪
@常識を越えた高金利
多重債務問題の深刻化を受け、資金需要者となる消費者の利益と保護を図る趣旨から、 平成18年12月に改正貸金業法が公布され、以後平成19年1月に第一段階施行、そして第二段階、第三段階と順次施行され、 平成22年6月に完全施行されたことで、所謂「グレーゾーン金利」の撤廃が行なわれた。
これまで、クレジット・サラ金・商工ローンの各業者は、 銀行から史上最低ともいえる低金利で借りたお金を元にして、 常識を逸脱した年率29パーセントの超高金利で融資を繰り返してきました。 それが故に途方もない暴利を消費者から貪ってきたのです。
勘違いしてはならない、法律が改正されたからグレーゾーンがダメになったわけではない。
元々利息制限法上の上限利率を超えた利率での貸付は違法なのです。
違反者に罰則が科せられるようになったからグレーゾーン金利でなくなっただけである。
罰則が無いとは言え違法行為であったことは間違いないのです。
今回、グレーゾーン金利が廃止されたとは言え15%〜20%は、まだまだ高利です。 ヤミ金被害の増加も心配です。
A過剰融資
サラ金やクレジット会社が、本来であれば返済できない顧客に融資することは、支払いが滞る可能性が高く、
クレサラ会社は自らの首を絞めることになるはずです。
にも拘らず、借主や保証人に対して十分な審査をせず、
本人の支払能力を超えた過剰な与信を行い融資を実行することによって、「過剰融資被害」は全国で日常的に発生している。
そこには、クレサラ業者相互の激しい競争という実態があります。貸付残高を上げることが利益に繋がり、 特にクレジット会社は、与信審査を厳しくすれば加盟店離れが起こり、 確保が難しくなるなどの理由で過剰貸付競争となっているのです。
過剰融資被害は、被害者の大きな経済的負担となり、正常な生活が出来なくなる。
そして他社からの借入で返済を繰り返すこととなり、必然的に多重債務状態に陥る。
結果として自宅などの財産を売却してまで返済を余儀なくされます。
平成22年6月の改正貸金業法の完全施行により、「総量規制」(収入の3分の1ルール)
が施行されましたが、銀行貸し付けやショッピングクレジット、ショッピングローンなどについては対象外となっています。
まだまだ問題は解決しそうにありません。
返済能力を超える過剰な融資が、 借主等の生活・事業破壊を招いてきたことに鑑みれば、 銀行借り入れやショッピングクレジットも含めた全ての借入れについて返済能力の調査義務、 返済能力を超える貸付けの禁止が絶対的に必要であり、この「過剰融資規制」は多重債務被害撲滅のために極めて重要である。
B違法な取立
クレジット・サラ金業者や、その業者から委託を受けた者が、取立てにおいて、威迫する言動、私生活、 業務の平穏を害するような言動は貸金業規制法により禁止されています。
しかしながら実際には深夜に訪問されたて大声で恫喝されて返済を迫られたり、 支払い義務のない家族に対して暴力的な言動をされたなどの行為が後を絶ちません。
これらクレジット・サラ金の行なう「厳しい取立」により多くの多重債務者が窮地に追い込まれ、 平穏な生活が乱され、破壊され、これにより離婚や退職に追い込まれ、果てには「夜逃げ」「自殺」 という悲惨な結末を迎えるケースや犯罪に走るなど、社会的に悪影響が出ています。
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