答弁書の記載例、分割弁済を希望する書式、ワードのテンプレートです。ダウンロード可能 提出方法と書き方,裁判対応

答弁書の書き方と書式文例

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■必ず答弁書は提出すること!

訴状と口頭弁論の呼び出し通知が来ると、突然のことなのでギクリとしてしまいます。
裁判所から来た封筒には訴状と答弁書を出せという内容の書類が同封されています。それも、期限つきで提出しなさいと記載されています。
少し不安を抱える女性が考え事

さて、答弁書はどのように書けばいいのか?提出しないとどうなるのか?まったく何も解らないというのが現状でしょう。
裁判という非日常的な事件が起きているのですから仕方ありません。

あなたが、訴状を受け取った後、答弁書を提出せず、出廷もせず放置すると、原告(あなたから見た債権者)が主張している請求や要件事実を認めたものとみなされて、裁判は結審してしまい、被告である貴方の敗訴が決定しますので、これを避けるために必ず答弁書の提出が必要になるのです。

しかし、ここで解説する答弁書は、弁護士や司法書士か作成するような専門的なものではなく、あくまでも、一時的に判決が出るのを少し先にして、その間に自己破産などの債務整理を行って給与の差押えを避けるための目的であったり、どうしても差押を避けたいので、分割返済を申し出て、何とか和解に持ち込むための目的に利用します。

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■答弁書提出の一般的な注意点

今回は、あなたに対する裁判(訴訟)が起こされたわけです。当然、あなたも充分事情を承知している場合もあれば、寝耳に水という場合もあると思われます。

そこでまず、相手側の原告(訴えている債権者)の言い分は、「訴状」に記載されていますので、よく読んで、内容を把握したうえで、これからお話しする書き方を参考に、あなたが「答弁書」を作成します。
答弁書には、あなた、すなわち被告(訴えられている側の債務者)の言い分や話合いによる解決和解の希望を記載します。

前述したように、あなたが答弁書を提出せず、裁判手続きが行われる日(期日)に欠席すると、訴状に記載された原告の言い分を認めたものとみなされます。 たとえあなたには全く身に覚えのない請求であっても、それこそ言いがかりのような内容であったとしても、何の反論もできず、欠席のまま判決されることがありますので注意して下さい。

●答弁書とは何か?

答弁書とは、訴状に記載された原告の申立に対して、訴えられた被告がする最初の応答を記載した準備書面(自分の言い分を記載した書面)のことです。準備書面とは、口頭弁論期日(当事者が公開の法廷で陳述するための裁判所の指定した日時)において陳述しようとする事項を記載した書面をいいます。被告の最初の準備書面を「答弁書」と呼んでいます。

●答弁書の作成及び提出

答弁書を作成したら、コピーを2部作成し、それぞれに押印して同じものを合計3通作成してください。
3通のうち1通は裁判所に提出し、1通は原告(原告に代理人の弁護士がついている場合は、弁護士)に直接送くる必要がありますが、直接送ることが困難な場合は、希望すれば裁判所から原告に送ってくれますので、その場合は、裁判所に原告の分も合わせて2通とも送ります。 この場合は送付費用として郵便切手を同封するように指示されます。 残りの1通はご自身の控えとして期日に裁判所へ持参をします。

裁判所への提出は、郵送、ファックス、持参のいずれでも可能です。
裁判所の住所は封筒に記載されていますし、ファックス番号は同封されている「第一回口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状(呼出状)」等に記載されています。

原告(または代理人弁護士)の住所やファックス番号は、訴状に記載されています。
被告であるあなたが、原告に答弁書を直送した場合は、これを受けた原告は、被告と裁判所に対して「受領書」を交付しなければならないことになっています。
もちろん、今後、原告から準備書面やその他の書類(例えば、書証写しなど)が被告(あなた)へ直送された場合は、同じく原告と裁判所に交付します。

受領書の書式は決まっていませんが、下記の記載例で十分です。なお、受領書も直送します。

書式例

受  領  書

 平成○年10月10日

〇〇○簡易裁判所民事部 御中

被告  〇〇 〇〇 殿

  原 告  〇 〇 〇 〇  印


平成14年(ハ)第123456号 貸金請求事件について、下記の書類を本日受領しました。


 1 答弁書  1通
 2 乙1号証ないし乙2号証の各写し  各1通

以上

原告にフックスで送る場合は、下記のFAX送信用紙を答弁書と一緒に送れば、受領書がセットになっていますで手間が省けます。

「FAX送信用紙ダウンロード」

●答弁書の提出期限

万一提出期限に遅れても、慌てなくても大丈夫です。提出期限は審理の円滑な進行を考慮して裁判所が設定されているもので、仮に遅れたとしても初回弁論期日までに提出しておれば、特に問題はありませんし、不利益も受けません。

●裁判への出席(第1回目は擬制陳述も可能)

弁護士に委任しない場合は、あなた自身(法人の場合は代表者)が期日に出席する必要があります。期日は原則として変更できませんが、病気等やむを得ない事情(単に社用や商用ということでは変更の理由にはなりません。)のため出席できない場合は、速やかに呼び出し状記載の裁判所書記官に連絡して下さい。病気等で出席できない場合は、証明書類(診断書等)を求められる場合があります。

とは言っても、呼出状には、あなたの都合には関係なく第1回目の裁判期日が既に記載されていますから、実際には、仕事の都合がつかず、どうしても指定された期日に出席できないことがあると思います。このような場合には、答弁書に「都合により出廷できません。」とか「擬制陳述にてお願いします。」という旨を記載しておけば、被告側は第1回の口頭弁論に欠席することができます。 これは、擬制陳述とよばれ、裁判所に出席しなくても書面を出していれば、記載した内容を実際の裁判で主張したものとみなす制度です。(地方裁判所の場合は第一回口頭弁論のみ可能。簡易裁判所の場合は第二回以降も可能です。)
2回目以降の期日は、裁判所があなたの都合も含め調整してくれますので、出席するようにして下さい。

※第一回口頭弁論の期日は裁判所が原告にも被告にも都合を聞かずに一方的に決めているので、最初の期日に限って、原告・被告いずれか一方が欠席した場合について下記のようなルールがあります。(民事訴訟法第158条)
@原告が欠席した場合は訴状を陳述したものとみなされる。
A被告が欠席した場合は、答弁書を陳述したものとみなされる。

民事訴訟法第158条 「原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる。」

B原告・被告双方の当事者が欠席した場合は、1ヶ月以内に期日指定の申立をしない場合には、訴訟の取り下げがあったとものとみなされる。(民事訴訟法第263条)

●代理人に依頼する場合

地方裁判所では、裁判手続きの代理人は弁護士でなければできません。簡易裁判所では、訴額が140万円以下であれば、司法書士が代理することができます。また、簡易裁判所の場合は、被告の家族も裁判所の許可を得て代理人となることができます。会社等が訴訟の当事者となっている場合は、紛争の内容に詳しい従業員を裁判所の許可を得て代理人として出頭させることができます。

●許可を求める際に提出する書面。

書式のダウンロード
裁判所のHP・代理人許可申請書(訴訟事件用)
書式の記載例

(詳しくは、担当の裁判所書記官にお尋ねください)。

@とりあえず時間稼ぎをするための答弁書の記載例

最初の呼び出しに出席せず、答弁書も提出しないと、原告の主張を全て認めたことになり、直ぐに判決が出てしまいます。判決は差押をするために無くては成らないものです。ですから早く判決が出てしまうと差押も早くされてしまいます。

弁護士に委任しないで、自分で裁判を争いたいと考えている方も多いことと思います。
その場合、相手側原告から出された訴状をじっくり読み込んだ上で、詳細な意見や反論、主張を全て網羅し答弁書に記載するのは相当の時間が必要です。

しかし、初めて裁判で、パニクっている内に答弁書提出期限はあっという間に経過してしまいます。
そこで便利なのは、下記のテンプレートです。

裁判の実務上、第1回期日まで答弁書によって争う意思を明確にしてさえいれば、詳細な認否や自分の主張、証拠などは第2回期日以降に準備書面で行えばいいことになっています。

また、今後、自己破産や個人再生などの手続きで差押を回避しようと考えても、判決が早く出てしまうと、差押が先行してしまいます。できれば、判決はもう少し先延ばししたいのです。
そのために、時間稼ぎで提出する答弁書の書式としても使えます。

⇒ 答弁書@Word 97-2003 拡張子.doc

⇒ 答弁書@Word 2003以降 拡張子.docx

できる限り提出期限は守りましょう。
とりあえず「請求の趣旨」について争うという意思を明確にしておけば、詳細な認否や主張、証拠提出等は次回以降に、じっくり時間を掛けて行えばよいのです。
この答弁書なら直ぐに書けますので便利です。
提出は郵便でもファックスでもよい。

A分割弁済希望する場合の答弁書の記載例

自己破産はしたくないが、一括では支払えない。何としても差押を避け、分割弁済で和解してもらうための答弁書です。

借入をしたことは争わず、分割で弁済していく旨の和解を希望した上で、当日出席すれば、かなりの確率で和解が出来そうです。
遠隔地で出席できないような場合は、「なお、第1回裁判期日には出席致します。」は消して、「本答弁書をもって擬制陳述とさせて頂きます。」と書き換えて下さい。

⇒ 答弁書AWord 97-2003 拡張子.doc

⇒ 答弁書AWord 2003以降 拡張子.docx

被告の主張に関しては、現在の状況に合わせて書き換えて下さい。
なお、自分で答弁書を提出して、和解することに自信が無い方は、無理をせずに専門家に依頼した方がよいと思います。不安な方は、ぜひ、無料相談を受けて下さい。

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B消滅時効の主張をする場合の答弁書の記載例

⇒ 答弁書・消滅時効の主張 拡張子.docx

⇒ 時効の援用テンプレートを利用して下さい。
 (すべて無料です)

C裁判所添付の答弁書の記載例

裁判所添付の答弁書

上記のような書面が訴状と一緒に添付されている場合があります。これを利用する場合の記載例です。
見本では省略していますが、住所名前は記載して判子を押して下さい。住所地以外を送達先にするのであればその旨も記載して下さい。
自分で答弁書を別に作成するには、パソコンが必要であったり、それなりの手間がかかります。まずは、応急処置的に提出するならこれで充分です。

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D裁判所添付の答弁書の記載例A

裁判所添付の答弁書A

Cの裁判所添付の答弁書とほぼ同じですが、積極的には争わず、とにかく分割弁済ありきの記載例です。
少々の増額でも応じて和解したい場合に利用します。
分割弁済ありきなので、請求内容についても「認める」にチェックを入れて相手の心証を良くしたいところですが、認めてしまうと裁判官によっては、被告が分割希望していても結審されてしまい、分割支払いについては当事者で話し合うよう指示されて済ませてしまうことがあります。ですから、認めないにチェックします。

E一般的な答弁書の記載方法

答弁書は準備書面の一種です。被告のもとに第一回の口頭弁論への呼び出し状が送られてきたときに、初めて提出する準備書面のことを特に答弁書と呼んでいます。

答弁書はA4の用紙を使います。手書きでもいいのですが、パソコンであればワードなどのソフトが使えるので編集も簡単に使えて便利です。上記のテンプレートも利用できますし、コピーペーストで切り貼りも自由自在なので、出来ればパソコンを利用することをお勧めします。

平成14年(ハ)第123456号 貸金請求事件 @
原 告  ○〇〇〇 A
被 告  ○〇〇〇


答  弁  書

B 平成○年10月10日

〇〇○簡易裁判所民事部 御中 C


〒○○○−○○○○     
大阪府枚方市○○1丁目1-1
D  被 告  〇 〇 〇 〇  印
電 話  072−8000-0000  


第1 請求の趣旨に対する答弁 E
 1 原告の請求を棄却する。
 2 訴訟費用は原告の負担とする。
との裁判を求める。

第2 請求の原因に対する認否 F
 1 請求の原因1、2項については認める。
 2 請求の原因3項については否認する。
 3 請求の原因4項については不知。

第3 被告の主張 G

第4 御庁への上申 H
 口頭弁論期日は都合により差し支えるため、擬制陳述とさせて頂きたくお願い申し上げます。

以上

答弁書は訴状に対する認否、主張理由を記載した最初の準備書面です。最初の口頭弁論で提出する準備書面を「答弁書」と呼びますが、2回目以降に提出する書類も内容的には同じものですが、「準備書面」と呼んで使い分けています。
訴状に記載してある相手方(原告)の主張に対して意見があれば、答弁書で主張や理由を説明する必要があります。

下記1.〜2.の説明は、上記「答弁書の赤字@〜Aに対応しています。

1.まず、裁判所から送達された訴状に添付されている「第一回口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状(呼出状)」に事件番号が記載してあるので、そのまま答弁書に記載します。
記号は事件の種類を示します。(ロ)は督促事件、(少コ)は少額訴訟、(ハ)は簡易裁判所の通常訴訟、(ワ)は地方裁判所の通常訴訟です。他にもありますが省略します。
今後提出する書類には必ずこの事件番号を記載して、どの訴訟の書類なのかを明らかにします。

2.「当事者」の氏名は原告・被告それぞれ書きますが、住所は訴状で明らかなので省略します。会社の場合は「株式会社○○〇」などと会社名だけでよいので、代表者の氏名までは書く必要はありません。ただし、会社(法人)と代表者(個人)の両方が被告である場合の記載方法は、「被告 株式会社○○〇 外1名」と記載すればよい。
なお、この例に限らず、原告または被告が複数いる場合も、1名だけ名前を書き「外2名」などと記載します。

3.日付は、裁判所に答弁書を提出した日を記載して下さい。

4.裁判所の名称は部や係まで正確に記載します。

5.作成者の住所・氏名・電話番号を記載します。名前の前には「被告」と記載して、印鑑も押します。
実印である必要はありませんが、印鑑は裁判手続きの中では同じものを使用します。(認印で可、但しシャチハタは不可)

会社(法人)の場合は、法人の名称、代表者の資格(代表取締役等)、氏名を記載して、代表社印を押します。
社名は、(株)(有)というような略称は使用しないこと。

例  被告 株式会社○○○
   上記代表者 代表取締役 山田一郎 代表者印


住所は、何丁目、何番地の丁目、番地等の記載を省略しないで正確に記載します。裁判所から送られてくる郵便物の宛先を住所以外の方が都合がよいときは、住所の次に(送達場所)と記載して指定することができます。

※住所地以外の送達場所を指定した場合に、送られた書類をあなたが実際に受け取らなくても、民事訴訟法に基づいて、受け取ったものとみなされて、不利益を受ける場合がありますから注意して下さい。

6.「請求の趣旨に対する答弁」は、どの答弁書も同じで、争うのであれば「請求を棄却する」と上記の書式通り記載すればいいでしょう。
ここで、「請求を認める」と記載し提出すると、欠席しても請求の認諾になりますので、敗訴することになりますし、もちろん上訴も出来きなくなります。
もし、原告の請求が正当だと思ったとしても、取りあえずは請求棄却(及び訴訟費用の原告負担)を求める記載をして下さい。請求を認諾すると、訴訟はそこで終結となり、支払方法の延期、分割払いの協議の時間さえ与えてもらえない可能性があるからです。
請求の趣旨について棄却を求める記載をして答弁書を提出すれば、仮に弁護士に依頼するかどうか迷ったり、請求原因事実について時間がなく答弁できなくても、すぐに訴訟は終結せずに次回期日まで待ってくれます。

7.請求の原因に対する認否については、とうぜん裁判によって違うので、相手の主張する内容をよく読んで、内容の事項ごとに、認めるか、否認(認めない)するか、不知(知らない)なのかを答えていきます。

しかし、一つの項目の中に認める部分と認めない部分がある場合は、認める部分を相手の文章を引用して、その部分を限定して、その他は否認すると記載しましょう。否認するにはその理由も大切です。
認否は次の用語を使います。

●「認める」

「認める」というのは、そのまま認めるという意味だが、原告の請求自体を認めて、「まいりました」という訳ではありません。
たとえば、原告が100万円を貸したという事実は認めるが、既に返済している。という場合にも使う。つまり個々の事実については認めるという意味であります。

●「否認」

「認める」の反対語です。個々の事実について「否認」するという意味で使います。「争う」というのも同じ効果があります。

●「不知」

個々の事実について、そんなことがあったのかどうか知らないという意味です。効果としては「否認」と同じ効果になるのですが、否認は積極的にそんな事実は無いと言い切るのに対して、自分は関与していないので、その事実は知らないから、その事実があったというなら証明しなさいということになる。

※特に触れなかった部分については「沈黙」と言って、認めると同じ扱いになるので注意が必要です。

8.また、こちらの主張や抗弁は一緒にしておきます。
被告の主張は、否認なのか、抗弁なのかをはっきりと明示して主張します。例えば、既に弁済をしているとか、原告から「もう、支払わなくてもよい。」と債務免除をされたとか、時効により債務は消滅しているなどの主張を記載します。原告はその主張に対して、今度は準備書面にて、認めるか、否認するかの主張をしてきますので、今後は、その立証(証拠を提出して証明をする)を被告であるあなたがしていくことになりますので、でたらめの否認や単なる引き延ばしのための否認は、裁判官の心証形成に必要な弁論の全趣旨に悪い影響を及ぼすことから得策ではないでしょう。
なお、原告と話合いによる解決(和解)を希望する場合も、この欄に記載して下さい。

被告の主張の記載例

 「滞納した家賃(平成28年3月分〜5月分)は、平成28年7月1日に全部支払った。」

和解案の記載例

 「平成28年1月から、毎月15日までに5万円ずつ支払う。との分割払いを希望します。」

 「賃貸借契約の継続を希望します。滞納している家賃は、平成29年1月から毎月2万円ずつ毎月の家賃に上乗せして支払う。」

H.当日欠席する場合はこのように記載しておきます。(地方裁判所では、第1回目のみ可能です。)

答弁書の提出は、ファクシミリによる提出も認められています。ファクシミリを利用して書面が提出されたときは、裁判所が受信した時に、当該答弁書が裁判所に提出されたものとみなされる。

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