保証人に一括請求が行く!
保証人には迷惑をかけたくない
なぜ保証人が必要なのか?一括請求とは
借金やローン・クレジットなどの債務に関して、債権者のリスクを回避する目的で、保証人がつけられます。
保証人は、債務者が債務の支払を怠った場合には、債務者本人に代わって債権者に返済する責任があります。
単なる保証人であっても、連帯保証人であってもこの部分は同じですが、実務では連帯保証人が一般的です。
したがって銀行などの債権者は、債権を担保するために保証人を要求されることがあります。
実際に借り入れを受けようとする債務者は、借入の実行のために保証人になってくれる方を探して、『絶対に迷惑をかけないから!』とお願いして保証人になってもらいます。
しかし、債務者に不測の事態が起きて、返済が滞ってしまい、その状態がある程度続くと期限の利益(分割で支払えることの利益)が喪失してしまい、とても怖い一括請求が待ち受けているのです。
●自己破産や債務整理を躊躇させる一括請求
サラ金やローン契約で保証人が就いている場合に、もし、主債務者が延滞事故を起こしても、すぐに保証人に連絡が入ることはあまりありません。 主債務者は保証人に迷惑はかけたくないと債権者に何度も連絡を取り、その都度延滞と支払を繰り返すが、すぐに支払に窮してしまい、結果的には数ヶ月の滞納が顕在化するので、保証人に債権者から連絡が入る時点では、既に長期の延滞なっている場合が多い、もちろん前述の期限の利益は喪失しており、一括請求される可能性が高いと思われます。
また、今まで延滞がなくとも、主債務者が債務整理(自己破産・民事再生・任意整理・特定調停など)を行い、弁護士から債権者に通知が行くと、契約上期限の利益が喪失して保証人に一括請求が行くことになってしまいます。
そこで、保証人に迷惑をかけたくない思いで債務整理を躊躇するのですが、結局は時間稼ぎにしかなりません。
●一括請求の対処方法は?
保証人の責任範囲は大きく、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償ほかその債務に従たるすべてのもの(契約締結の費用、保証債務実現のための訴訟費用、執行費用、解約申し入れや催告の費用など)が含まれますので、支払困難な多額の債務なら、保証人も自己破産などを検討することになります。 また、一括では支払えないが、分割であれば支払える可能性がある場合は、一括請求が来ても、保証人と債権者の間で、分割の支払いの話し合いをすることになるでしょう。
また、主債務者が任意整理で一括請求となる可能性のある場合は、保証人も同じ代理人(弁護士)に委任することによりスムーズな話し合いができる可能性もあります。 特定調停の場合は利害関係人として参加することによって、債権者からの一括請求を避けることも可能です。
保証人への一括請求について相談や質問、アドバイスも無料で行なっていますので、ご遠慮なくお電話下さい。
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