期限の利益喪失、住宅ローン滞納,大阪、神戸、京都、奈良、滋賀、借金無料相談

期限の利益喪失とは?

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経済不況で住宅ローンの滞納発生

長らく続いてきた景気の低迷に、 更に追い討ちをかけるような形でリーマンショックに端を発した世界的金融危機が実体経済に深刻な影響を与えた。
中小零細企業の成績は如何ともし難い状態。もちろんサラリーマンにも最悪の経済状況を迎えなければならない結果となり、 ボーナスカット、残業の減少など所得の減少が顕著となった。

経済破綻の様子

このようなことから、当センターでも住宅ローンの延滞(滞納)の相談が著しく増えました。
収入が減少した為、その補填のために一時的な借入を行なって耐え凌ぎますが、景気の回復は見込めず、 収入は減ったままなので借入金の返済は出来ません。その返済金を支払うために新たな借入をして、 生活費にも事欠くような状態に陥ってしまいます。気がつくと毎月の住宅ローン返済が数ヶ月も滞ることになる。

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期限の利益喪失は競売など強制執行手続の布石

住宅ローン契約の約定返済を怠ると、最終的には分割払いの権利を失ってしまいます。 この権利を失うと、住宅ローン残金の全額一括払いを要求されます。
この状態を『期限の利益喪失』と呼びます。「期限の利益」とは分割で支払うことが出来る権利で、 この利益の喪失ですから、今後はローンを分割では支払えませんと言う意味なのです。

毎月の住宅ローン支払いができない者に対してローン残金を「耳をそろえて支払え!!」と言っている訳なので、 正気の沙汰とは思えないでしょうが、何も本気で全額支払ってもらえるとは考えていません。
住宅ローンの残金ですから一般的には数百万円から数千万円になるので、 親族に肩代わりでもしてもらえなければ支払える可能性はないでしょう。

銀行等のローン債権者は、支払えない状態を確定させないと、保証人に請求したり、 保証会社に代位弁済させたり、或いは住宅を競売して融資残金の回収がいつまでも出来ないので、 指定された期日までに滞納分が支払われないときは、あえて期限の利益を喪失させて、 直ちに融資残金全額を返済義務がある状態にしてしまい次のステップへの準備に移るのです。

期限の利益喪失で即退去ではありません

通常、住宅ローン延滞で、3ヶ月 (住宅金融支援機構では6か月以上毎回の元利金の返済をしなかったときとなっています。) を超えるとローン残金を一括請求されます。
そのまま何もしないと競売になっていきますが、 すぐに自宅を追い出される訳ではありません。

競売に移行しても一般的には、申立てから入札後、自宅の明け渡しまで8ヶ月から1年程度かかるので、 その間は住むことができます。
しかし、どうしても自宅を手放したくなければ、 3ヶ月を超える前にローンの滞納額を全て支払うことです。もちろん3ヶ月を超えても、 期限の利益を取り戻すことも出来ないではありませんが、それこそ至難の業です。

最後に一番大事な事は、自宅を手放したくないからと言って、リストラや病気、 収入の減少により支払いができなかった場合に、 それらの理由の回復が見込めないのに新たな借入をして住宅ローンを支払うことだけは避けなければなりません。
返済のための借入は一時的なことで、新たな返済額が増えるだけです。かえって苦しくなるだけです。
収入の見込みが立つのであれば再生手続きも検討できますが、 それ以外であれば任意売却など早々に検討された方が良いかと思います。

※NPO消費者サポートセンターでは、住宅ローンの滞納の問題について、 自宅を守るための個人再生手続きやスケジュールの変更、 負債が残る場合の任意売却など借金問題に関する相談を無料で行なっています。

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債務整理の相談は、弁護士会や大阪や京都など各市で定期的に実施している相談会または公的機関をお勧めします。

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