任意売却/債務免除や損切り

債務免除や損切りについて
多重債務に陥るなど、様々な事情で借金が膨らみ、住宅を手放すこととなってしまった。
特に住宅ローンの延滞により競売や任意売却が行なわれた場合の多くは、不動産売却額よりローン残債務が多く、住宅売却が終了しても 尚、残債務が存在することになってしまいます。

不動産などを売却した残債務について、「損切り」という言葉が使われます。
しかし、実際には、
銀行が債務免除をすることはありません。無税償却が出来ないからです。
銀行は、
債権回収会社(サービサー)に債権譲渡することによって損切りを行います。
銀行から「不動産を売却してもらえれば、もう後は請求しませんから。」と言われることがあります。しかし、 それは本当の意味での債務免除ではなく、「当行からは請求しません。(しかし、 後で債権回収会社から請求がある。)」ということです。
要するに、任意売却後の残債は放置できないということです。忘れた頃に訴訟を提起されることもあります。
その様なことになる前に、消費者サポートセンター大阪へご相談下さい。

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