債務整理と安易な任意整理について、生活債権の相談 大阪

安易な任意整理の選択は・・

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最近は、減ってきたように思いますが、まだまだ債務整理を行う時に任意整理をご自身の意思で希望される方が多くおられます。
自己破産や個人再生のように裁判所を介在する手続きではない為、制約が多くない事もあり「今」の返済に困っている方には有効な手段に思えるようです。
ただ、それだけに債務整理(生活再建)と考えた場合、必ずしも有益とは思えないケースも多々でてきます。
一長一短ある債務整理について理解した上で、人生に一度しか行う事がないであろう手続きの際、安易な選択をしないようにするべきだと思います。
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基本的な任意整理の考え方

任意整理は、弁護士や司法書士の介入の後、債務(借金)を返済していく事が目的になります。
中には、違法利息を払い過ぎ、過払い金の請求だけで終わるケースや過払い金で残債務を返済し終わるケースも過去には多々ありました。
一方、現在の残債務額がそのままになる事もあるだけに、債務額の確定ができてから任意整理が可能な手続か判断すべきかと思います。

任意整理は、原則残債務を36回分割で支払えるかが問題になります。よって、残債務額が判断基準ではなく、それぞれのご家庭の返済能力が判断基準になります。
即ち、任意整理を行おうとすれば、毎月の返済能力(手取り収入より生活費を除き、残った金額の60%程度が安全圏)を正確に把握し、収支バランスが成り立つかを冷静に判断する必要があります。

例えば、手取り30万円、生活費20万円となれば、返済能力は6万円(概ね3年間で216万円以内)までで和解する必要があります。
この返済能力を大幅に超えるような和解になれば、数ヶ月は返済できても、途中で1社1社支払い不能になります。
こうなってしまえば、任意整理をした意味がまったくなくなってしまいます。

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安易に思えて安易にしてはいけない任意整理

過払い金請求が脚光を浴びていた一昔前(平成22年前後)には、一部の弁護士事務所や司法書士事務所が安易な任意整理を依頼者に誘導していたケースも見受けられました。
ご本人(依頼者)の抱える全ての債務問題を解決する事なく、過払い金請求が可能な債権者にだけ介入するような場合も多々ありました。
こう言った時を経過し、債務整理のあり方も変化してきたと思いますが、人生で一回有るか無いかの判断を、くれぐれも安易に任意整理と判断しないようにして欲しいと思います。


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