任意整理、支払えない。借金,大阪京都神戸

任意整理、支払えなくなってませんか?

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返済できなければ任意整理の意味がない

債務整理には、自己破産や個人再生等の法的手続きもありますが、債権者数や債権額、支払能力によっては、任意整理を選択する場合もあります。

任意整理は、弁護士や司法書士に依頼し、債権者との交渉を行ってもらい、和解成立後に支払を始める事になります。
本来、依頼時に本当に支払能力があるか、冷静に判断する必要がありますが、法的手続きに比べ、手軽に行える事から安易に選択する方も多く見受けられます。

任意整理を行えば、現在1ヶ月に返済している返済額より少なくなるので、楽になる発想をしている方が多いのも現実です。
確かに、基本は将来利息をカットしての和解ですから、返済額相当が確実に減少しますが、和解内容通りの返済を終えない限り、債務整理の意味がありません。

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●安易な任意整理をしていませんか?

ここ最近、任意整理後に支払えなくなったご相談が多いですが、支払が止まり放置している場合もよくあります。
支払えない状況は、収入の減少や生活状況の変化等によるものや、元々の返済計画に無理がある内容も多々あります。

債務整理ブームが到来した折に、安易に任意整理+過払い請求を行った弁護士、司法書士事務所がありましたが、そうした時期の負の遺産が露呈しているようにも感じます。
支払えない事態は、もちろんご本人の問題によるものだと思いますが、債務相談を受けた弁護士や司法書士の助言等にも多少の問題があるように思います。

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●支払えない和解を任意整理でしていませんか?

従来の約定返済ができている債務者が、債務問題の早期解決の為に任意整理を行うのであれば、有効な手段と言えます。 しかし、月々の支払がかなり厳しい債務者にとっては、和解成立までの時間稼ぎで生活再建は可能かもしれませんが、その3年ー5年の支払は、厳しすぎる道のりです。

人生、成人して5年近く何も大きな変化なしで過ごせる方が、大変珍しいケースだと思います。
そうすると「任意整理」を選択する限りは、支払えない事態を避ける為にも、3年程度の和解案がベストですし、可処分所得の半分程度の返済額が無難ではないでしょうか?
病気・事故・勤務先の倒産・リストラ等、個人の努力では解決できない問題も多々ある中、支払えない状態を放置する事だけは回避し、再度の相談を行うべきでしょう。

任意整理無料相談 ⇒ NPO消費者サポートセンター大阪

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