Q41: 債務整理のそれぞれの手続費用について教えてください?
債務整理手続にかかる費用は、任意整理、特定調停、自己破産、個人再生など、それぞれの手続によって異なります。
債務整理の費用は、大きく分けて弁護士や司法書士に支払う着手金や報酬と裁判所に支払う費用になります。
裁判所に収める費用は、印紙代や切手代等で、破産や個人再生で3万円程度ですが、破産手続で管財事件となる場合は費用が高額になります。 また、個人再生の場合も、再生委員が選任される場合は高額な費用が必要となってきますので、委任される弁護士などに確認して下さい。
特定調停の場合は、一件あたり500円程度の印紙と切手代が1000円程度です。印紙や切手代は裁判所により異なりますので確認が必要です。
任意整理の場合は、裁判所は介在しませんので、これらの費用は必要ありません。
これとは別に弁護士や司法書士の報酬が必要になります。
弁護士や司法書士に依頼するときの着手金や報酬額には一律の基準はありませんので、それぞれの弁護士、司法書士が独自の報酬基準を決めているので、具体的な報酬額を依頼主との協議により取り決めることになります。 自己破産や個人再生の場合の報酬は30〜40万円程度必要と思われます。 ただし、事業者や法人の場合は費用も高額となります。
任意整理については、これまで一部の不適切な報酬の請求を行うの弁護士が問題になり、「債務整理事件処理の規律を定める規程」を定めています。
2011年4月1日以降の債務整理事件適用され、任意整理や過払い請求の場合は、解決報酬金1社あたり2万円以下が原則。商工ローンは5万円以下となっています。また減額報酬金は減額分の10%以下。過払金報酬金は訴訟によらない場合回収額の20%以下で訴訟による場合回収額の25%以下とされています。
また、司法書士にも、ほぼ同様の基準が存在します。
※法テラスで法律扶助が適用される場合は、通常よりも安価な費用で手続が可能です。
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