危険が迫る!!安易なCM弁護士アディーレへの依頼がこんなことになった。給料の差押え手続きの対処法

破産手続の依頼で給料の差押え

正義は何処に?助けを求めたつもりが給料差押え

弁護士法の1条1項には、「弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とします。弁護士は、この使命にもとづいて誠実に職務を行います。」とあります。

しかし、その正義はどこに行ったのか?
ある弁護士法人が行ったのは、多額の借金により窮し、助けを求めにやって来た多重債務者に対して、その弁護士が、給料差押えを申し立てたために、多重債務者である本人の生活が完全に立ちいかなくなったという話です。

信じられないかも知れませんが、このような酷い弁護士が実際に多重債務者の味方かの如く、テレビコマーシャルを行っているのです。(平成16年当時)

不幸の始まりは弁護士の過剰なテレビコマーシャル

私どものところに相談に来られた方のお話です。もちろん、相談者ご本人に許可を得てお話をいたします。

相談者の中村さん(仮名)は、多重債務に悩んで、たどり着いたのが、テレビコマーシャルを見て信頼できそうだと思ったきっかけで電話をしたそうです。
確かにこの弁護士法人はコマーシャルを頻繁に流しているので、皆さんも必ず名前は聞いたことのある弁護士法人です。
この法人の代表弁護士はテレビ番組にもコメンテーターなどで頻繁に露出のあるI弁護士で、それなりに有名な弁護士だと言っても過言ではないと思います。
このA弁護士法人(仮名)に債務整理を依頼したことが中村さんの不幸の始まりでした。

自己破産を依頼!

中村さんは、多重債務になり、今後において支払いが困難になることが予想されました。すでに支払いが遅れているところもあり、その債権者からは、このままでは給料の差し押さえも止むを得ないといわれていました。
そこで前述のA弁護士法人に自己破産の手続きを依頼したのですが、このとき既に金融会社の支払いを優先していたために市民税の支払いができていない状態だったのです。

中村さんはA弁護士法人との間で委任契約を結び、破産手続き費用として約29万円の支払いを毎月数万円の分割で支払うことを約束をしました。
ところが、破産費用の分割金を支払う前に前述の市民税の滞納で給料を差押えされてしまったのです。この差押えにより毎月の給料は約10万円だけしか手元に残らず、家賃や生活費に当てると分割金は全く支払いができなかったのです。

中村さんはA弁護士法人に現状を伝えて分割金がしばらく支払えそうにないとの話をしたところ、約束だから支払ってほしいといわれましたが、5000円だけしか支払えずにいたところ、3ヶ月ほど経った時点で契約を解除されてしまったのです。

A弁護士法人に給料の差押をされてしまった。

中村さんにとっては、当面は市民税の差押が継続しているので、破産費用の分割支払いができなくなったことは仕方がないし、また、A弁護士法人から契約を解除されたことも致し方がないと考えていました。

もちろん、A弁護士法人からは各債権者に辞任通知が出されたので、取り立ては再開されてしまいましたが、連絡のあった債権者には事情をお話して待ってもらうしかありませんでした。また、既に市税滞納で給料の差押えをされていたので、恐れていた債権者からの差押はありませんでした。
また、債権者の中には、間の悪い差押えで、法律事務所から辞任されてしまったことに同情して、「しばらく待ちますと」と話してくれたところもあったようです。

ところが、しばらくするとA弁護士法人から支払い督促が届き、中村さんは為すすべもなく、その後市民税の差押えが終了するとすぐにA弁護士法人から「給与の差押え」をされてしまいました。

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テレビコマーシャルは信じるべからず

こんな弁護士事務所に依頼するとこんなことになる

破産の手続き費用が支払えず、このA弁護士法人に契約を解除されることは仕方がありません。
また、受任通知や辞任通知も発送しているので、これまでにかかった、ある程度の実費等は請求されても仕方がないと考えていました。
しかし、A弁護士法人は自己破産手続き費用や申し立て費用、裁判所に納める印紙代や郵便代などの実費等も請求されており、請求総額は40万円を超えていたのには驚きました。また、何故に自己破産手続きは行っていないのに、破産手続費用はもちろん、裁判所に納める印紙代や郵便代までもが請求されているのか意味が解らないのです。

裁判所からの差押通知では、42万5400円と、債務名義の費用や差押の申し立て費用および延滞金も加算されているので差請求金額のトータルは44万円を超えていました。
中村さんの記憶(破産手続き費用約29万円)と請求金額に大きく差額があるので、「委任契約書」を見ると、破産手続き費用は同時廃止の場合は28万3500円、管財事件の場合は39万9000円なっており、加えて裁判所予納金、印紙代、郵券、通信費、コピー代として3万円となっていました。
詳細は不明ですが、管財事件の場合の費用と裁判所の予納金や郵券代を足すと42万4000円になるので、実際に行われていない管財手続きの場合の費用が含まれていることは明らかです。

手続きが実際に行われ、自己破産手続きの依頼者がが理由もなく自ら支払いを行わないのであれば、倫理的な問題はともかくとして、受任弁護士が差押を行ってでも手続き費用を回収することはあるかも知れません。しかし、現実には手続きが行われていないのに、これだけの多額な請求を行うことは、法律的にも問題か大きいと思われます。

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債務整理続き受任弁護士が債権者に豹変すると・・・

中村さんは、多重債務に陥り、税金も滞納するようになってしまい、なんとか給料の差押え等を避けたい一心でA弁護士法人に助けを求めたわけです。
しかしながら間の悪いことに、税金の滞納処分として給料の差押えを受けてしまい、A弁護士法人に対する破産手続き費用の分割金が支払えなくなってしまったのです。

もちろん、税金の滞納処分が続いている限りは、A弁護士法人に対し支払いができないことも説明しているのですが、A弁護士法人は契約を解除した上で、その後税金での差押えが終了すると、待ち受けていたように給与の差押えを行って、中村さんに追い打ちをかけた状態になっています。

結局、中村さんは、多重債務による差押えを避けたいがためにA弁護士法人に助けを求めたはずだが、結果として、何も手続きも行われないまま、新たな借金44万円ができてしまったばかりか給料を差押えされたことになります。

他の債権者に先立って、給料の差押などという芸当が可能だったのは、救済を求めてきた中村さんの債務整理の依頼を受けたことによって、給料の存在と税金の差押えがされていること、そして差押えが何時終わるのか、第三債務者である勤務先の存在など、強制執行に必要な個人情報をA弁護士法人が知り得る立場であったからに他なりません。

もちろん、これらの情報は全て、破産手続きの依頼のために伝えた情報なのです。

困り果てた中村さんは、当消費者サポートセンターに救済を求めてこられました。
個人情報が含まれるお話なので、ことの成り行きの全ては語れませんが、弁護士会への紛議調停を依頼と改めて破産手続きを行うようアドバイスしました。

NPO法人が強制執行・債権執行や給料の差押解除の検討や対処方法の相談・アドバイスを無料で行なっています。

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早急な解決重大事です。

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