給与の差押え解除手続きと止めるための対処法その3, 給料の強制執行回避方法教えます。借金大阪

給料の差押えの解除方法の解説

給与の差押えその3

債権者が給料の差押えを行う場合は、債務名義が必要です。
逆に債務名義があるということは、これまで債権者に対して、何らかの理由で弁済が出来なかった事実があるはずです。
そもそも借入をした事実がないとか、返済は一度も遅れたことがないというのであれば、何らかの手違いとか間違いなどの場合は、差押え自体が不当なので、事実を明らかにすれば、比較的簡単に止めることが出来ます。走る男性

しかし、大方の場合は覚えがあるはずで、その給与差押えは正当に行われているということなのです。
それを解除したり、停止するにはそれ相当の理由や手続きが必要ということになります。

私たちに相談頂いた場合は、まず、現在の状況を詳しくお聞きいたします。 差押えを既にされているのかどうか、されていない場合は債権者が勤務先を知っているかどうか、公正証書の作成事実や裁判を起こされたことがあるのかなど、給料の差押の可能性があるかどうか。
現在の収入状況、生活状況を確認して、債務整理の方針などを立て、相談者に最も適した方法により手立てを検討します。

給与の差押えを解除する方法には、いくつかの手続きがありますが、その中の一部を紹介します。

任意の和解による解除

これが、一番簡単な差押えの解除法ですが、債権者の意思次第なので、相手にその気がなければ、箸にも棒にもかからず埒があかない結果となってしまいます。
一旦給与の差押えされると、ほぼ確実に毎月1/4は回収できるわけですから、それ以上に良い条件を出さなければ、債権者が自ら差押えを解除するように話を進めることは難しいので、場合によっては頭金として、一部を支払った上で残りの分轄支払を約束するなどの方法も検討する必要があるでしょう。

また、任意に解除してもらうために、ご本人が話をされても、そもそも、これまで支払の約束を反故にしてきたのですから、債務者自身と債権者の間の信頼関係は既に破綻しているのが普通で、いくら良い条件で支払の約束をしたとしても、信用はされないかも知れません。
そこで、任意の和解による解除は、弁護士や司法書士が代理人となって、すべての支払が終わるまでは窓口となってもらい、債権者にとっては、これまでのように支払が怠った場合は、代理人に対して抗議できるようにして、約束を取り付けることが賢明だと思われます。
確実性の保証はないにしても、試してみる価値は後思います。

任意での和解を検討されているならアドバイス致します。

借金無料相談 ⇒ NPO消費者サポートセンター大阪

民事執行手続きの停止によるもの

現在の債務状況に対して、収入がある程度見込め、概ね3年程度で分割支払いが可能な場合、通常は任意整理により返済計画を立てるのですが、既に給料の差押えがされており、民事執行手続きの停止により特定調停成立の可能性がある場合、特定調停を利用し、民事執行手続きの停止をしてもらえる可能性があります。

特定調停法においての執行停止要件はかなり緩和されております。 裁判所が特定調停による解決が相当であると認めた場合で、裁判判決、和解調書、調停証書などの債務名義により給与差押などの民事執行手続きが行われている状態では、円滑な特定調停の進行を妨げるおそれがあると判断されると、調停手続きが終了するまでの間、民事執行手続きを停止することができるのです。 また、特定調停の場合は無担保での執行停止も認められ易くなっています。

なお、民事執行停止が決定しても、当然に執行が停止するわけではありません。 執行停止を決定した裁判所と給与差押命令を出している裁判所は違うので、差押命令を出している執行裁判所に執行停止決定の正本を上申書と共に提出する必要があります。

ただし、給与や役員報酬など継続的給付に対する民事執行の停止は、債権者の取り立て行為を停止させるに止まるります。 差し押さえられている金員は債権者に支払われることはありませんが、給与や役員報酬からは差し引かれたままとなります。差し引かれた金員は勤務先の会社が自ら保管するか、供託することになり、調停手続きが完了するまでは、債務者本人の手元には入りません。 生活上、既に困窮している債務者には、やや実効性に欠けると思われます。

債務額が過大であり、まず返済をしていくという選択が不可能な場合は、自己破産を申し立てすることにより、破産手続開始決定になると破産裁判所から給料差押えの執行裁判所に執行停止をしてもらいます。

勤務先に差押命令が送達されると1週間で取り立てが可能となるので、差押えを阻止する場合には、通常の破産申立では到底間に合いません。
自己破産を弁護士や司法書士に依頼しても、債権の調査をしたり、ご本人にも給与明細書や家計収支表などの提出をしてもらったりと、一般的には、準備に2〜3ヶ月はかかっています。急いでも1ヶ月は準備期間として必要でしょう。
差押命令が出てからの依頼であれば、数ヶ月間の差押は覚悟しなければなりません。 ですから、裁判所に事情を把握してもらうための上申書を提出するなど、何とか短期間で開始決定が出るように、熟練した知識と根性で「ウルトラC」を達成して、差押を阻止するしかありません。

弁護士・司法書士であっても同じ結果になるわけではありません。それなりの経験がないと「ウルトラC」は達成しません。ぜひ相談して下さい。NPOが強制執行や給与差押解除の検討、対処方法のアドバイスを無料で行なっています。

借金無料相談 ⇒ NPO消費者サポートセンター大阪

戻る   給与の差押えその4   次へ

このエントリーをはてなブックマークに追加


大阪借金京都,滋賀の借金神戸借金奈良市の方債務整理相談室

借金相談大阪
所在地 大阪府東大阪市横枕西4-6
電話 06-6782-5811
MAIL
携帯サイト https://www.syouhisya.org/smarth/

Copyright©2005 特定非営利活動法人 消費者サポートセンター大阪 All Rights Reserved