給料差押えの解除方法その2

給与(給料)の差押えその4
私ども、NPO法人消費者サポートセンターへ相談にお越しになった方の中には、少なからず、給料の差押えをされる原因にまったく覚えがないという方がおられます。 そもそも延滞どころか、借入をした事さえ覚えがないというのです。
給料の差押には、裁判の判決や仮執行宣言付の支払督促などの債務名義が必要ですから、本人が知らないまま判決が出ていることを考えると、全くの他人が犯人であることは殆どありません。 数多く相談を受けていると全くの他人が成りすましで本人の保険証を利用して借り入れていた事件がありましたが、そんな場合では、訴状が本人の住所に届いた時点で発覚してしまいますから、差押えを受けるまでには至りません。
給料差押えで、初めて気づく場合の殆どは、当時、一緒に住んでいた親、次に元妻というのが多かったです。
何らかの事情で子供の名義で借入をして、本人に知られないよう支払を続けていたが途中で支払えなくなって、訴状が届いたが本人に知られないように親が処分していたといういうものでした。
次に多かった、元妻の場合も夫に内緒で返済をしていたのですが、途中で支払えなくなっています。
親の場合は、発覚しても結局親を訴えるわけにも行かず、本人が支払うことにならざるを得ないことが多いのです。
もっとも、このような場合は、本人さえ割り切れば、差押命令の取消しも可能だと思います。
もちろん、それ相当の手続きは必要です。NPOの無料相談で聞いてみましょう。
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