不当な強制執行の不服申立、対抗策は?請求異議の訴えとは?差押えを回避したい方は

強制執行を受けたときは不服申立て

不当な強制執行を受けたなら!

不動産の差押え・競売など強制執行は債務者の意思に関係なく強制的に財産を処分するものです。
債務者にとってはいきなり行われるというイメージがありますが、中には支払をしているのにも拘わらず強制執行を行われてしまう場合もあります。
そのため民事執行法という法律で、債務者への送達や第三者の立会いなど、債務者にも権利や異議の主張が出来るように手続き(不服申立て)が用意されています。

しかし、不服申立てには専門的法律知識を要することが多いと考えられますので、弁護士に依頼した方が無難であるともいえます。
うつむく女性

強制執行には裁判所の判決などによって差押えられる場合もあれば、不動産の抵当権の実行などのように、予め債権者との契約により、債務の不履行があれば、債権者の意思で抵当権の実行を発動するような強制執行もあります。

ところが、必ずしも正当な手続きとは限りません。
民事執行法で定められた方法を踏まずに行われた強制執行や差押禁止財産の差押など、何らかのミスで強制執行が行われる場合もあるのです。

例えば貸金の返済が長らく滞ったので、訴訟を起こされて判決が出てしまいした。 債権者から給与の差押えを受けそうだったので、やむなく親族に泣きついて弁済をしたところ、債務が消滅したにも拘わらず、強制執行がそのまま開始されたような場合には、「請求異議の訴え」を行います。
これは不服申立の一種ですが、強制執行の請求権そのものについて争うもので、その前提となる債務名義の執行力を排除するための訴えです。

どうしてこのようなことが起こるかというと、債権債務が存在することを判断する裁判所が債務名義や執行文の付与を行いますが、実際に強制執行を行う執行裁判所や執行官は別の組織体であり、これら執行機関は執行力のある債務名義などを提出されたら、これを信用し、実体法上の権利関係などは審査せずに執行を開始されるのです。
要するに、債権債務の存在を判断するところと、強制執行をするところが異なるから、時間的なズレで弁済されても強制執行が進んでしまうというものです。
「請求異議の訴え」は判決を出した裁判所や執行裁判所に対して行うのではなく、債権者を被告として訴えを提起します。

請求異議の訴えだけではなく、強制執行の不服申立にはいくつかの種類があります。
強制執行を行う執行機関が行った各個の執行手続きに不服がある場合は「執行異議」または「執行抗告」というものも用意されています。

執行抗告は、執行手続きに不服のある場合に、民事執行の手続きに関する裁判に対して行います。とても専門性の高い手続きのため一般的には弁護士に代理してもらいましょう。
民事執行法上、執行抗告が出来る裁判が決まっています。執行抗告以外で執行手続きに不服のある場合は、執行異議の申立を行います。

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