Q&A,自家用車は処分されてしまいますか?自己破産でクルマがなくなるの、自動車とられる,車残す,取られる,大阪

Q32: 自己破産すると自家用車は処分されてしまいますか?

Answer ライン2

自己破産は、借金が支払えるだけの財産や収入がない場合に、破産手続き開示時点で債務者が保有している財産の内、 自由財産として認められている財産を除いた全ての財産で借金を返済します。 残った借金については、裁判所の決定により免責を受けることで、借金の返済を免除してもらうものです。

自家用車については、まず、ローン中であるかどうかで扱いが変わってきます。
ローンで購入した自動車の場合は、 ほとんどの例で所有権を留保されています。
クルマの写真つまり、ローン残高のある自動車の正式な所有者はローン会社だということです。
車検証の所有者欄がローン会社名になっているので確認できます。
ただし、全てのケースに当てはまるわけではなく、本人名義になっていても 契約上、所有権留保されている場合もあります。
所有権留保特約は担保権の一種として認められているので、ローン契約書を確認する必要があります。
所有権留保特約がついたローン契約の場合は、その自動車の価値にかかわらず、ローン会社から、その自家用車の引き上げを求めてきますので、そのまま乗り続けることは難しいでしょう。
どうしても自動車を残す場合は「第三者弁済」等の方法を検討する必要があります。

※なお、車検証の所有者欄がローンを組んでいる債権者であるローン会社や信販会社の名前が記載されているのではなく、車の販売会社やディーラー名義になっている場合は事情が違ってきます。

そもそもローン会社が所有権留保を主張して車両の返還を求めるためには対抗要件として道路運送車両法により車検証にローン会社が所有者として登録されていなければなりません。
これまではディーラ名義であっても返還義務があるとして自動車の返還を行っていましたが、平成22年6月4日の最高裁判所第二小法廷による判決で、債権者でない販売会社の名義になっている場合は所有権を別除権として行使することができないとして、車両の引き上げができないことになりました。⇒判例全文
もちろん引き上げできなかった自家用車に価値があれば資産として計上されますので、自己破産では換価の対象となる可能性もあります。
ですから、どうしても車を残す場合は個人再生手続きに切り替える選択もあります。 ⇒詳しくは、相談員にお問い合わせ下さい。

⇒自動車は残しておけるのか?を参照

自動車を現金で購入した場合や、既にローンを完済している場合は、所有者は本人のものですので、自家用車を残してそのまま乗り続けられるかどうかは、自動車の評価額によって扱いが変わってきます。
自動車の評価額は中古車ディーラーなどで査定書を作成してもらうことになります。
車種などによりディーラなどから査定書を取りにくい場合は、日本自動車査定協会が発行している「イエローブック」やオートガイド社発行のオートガイド自動車月報 、通称「レッドブック」により評価額を算出し、イエローブック、レッドブックの当該ページの写しを提出資料とすることもできると思われます。
自動車の年式の古さから明らかに価値がないと判断される場合は、査定を省略できます。大阪地裁の扱いでは、特段の事情がない限り、普通自動車は初年度登録から7年以上、軽自動車および商用の普通自動車の場合は初年度登録より5年以上経過していると無価値として取り扱いできます。
自動車の価値がある程度高額な場合には自動車を処分して債権者に分配するように判断される可能性がありますが、その取り扱いはおおむね次のとおりです。

@自動車を含むすべての財産を勘案し、評価額が同時廃止の基準内に収まっていれば処分する必要はなく、そのまま乗り続けることが可能です。

A自動車を含むすべての財産を勘案し、評価額が同時廃止の基準を超える場合には、管財事件となり、一旦は管財人の占有管理下に置かれますが、評価額が自由財産の拡張範囲内であれば、換価処分することなく乗り続けることが可能です。

B自動車単体または自動車を含む財産評価額が自由財産拡張の範囲を超えている場合は、例外的に拡張を認められない限り、自動車の処分は避けられません。

どうしても自動車を確保したい場合には、当該自動車を破産財団から放棄してもらう代わりに、同額の自由財産を破産財団に組入れることが考えられます。または、親族等から購入費用を工面してもらい破産財団から購入するしかありません。

自家用車をどうしても手放したくないからといって、直前に家族や友人名義に変更したりする人がいますが、この行為は免責不許可事由であり、裁判所に知られてしまうと免責が受けられません。慎むべき行為です。

自己破産手続きの「同時廃止」と「管財事件」についてはこちらを参照

大阪地裁では、各財産項目ごとに合計20万円以下の財産については処分の対象外になりますので、同時廃止の扱いとなります。
また、資産評価額が20万円を超える場合であっても、総額100万円以下であれば、資産総額相当額を債権者に 「按分弁済」することで同時廃止になる可能性があります。(基準は裁判所により異なります。)
「按分弁済」については、こちらを参照

どうしても車を残したい方は詳しく聞いてみましょう。特定非営利活動法人が債務整理についての相談や質問、アドバイスを行なっています。 すべて無料ですのでご遠慮なくお電話下さい。

借金無料相談 ⇒ NPO消費者サポートセンター大阪

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