Q21: 会社に借入をしている場合、自己破産する事を知られてしまいますか?


自己破産の申立てを行なっても、原則、裁判所から勤務先の会社に通知が行くことはありませんので、 本来は、自己破産をしたからといって、会社にその事実を知られることはまずありません。
また、自己破産や民事再生手続きの場合は「官報」に名前が掲載されるので、会社にも知られてしまうのではと不安を抱く方もおられます。
しかし、官報は政府が法律の改正などをまとめた新聞のようなものですから、会社の人が読むことはまずないと思われます。
ただし、会社に借入(前借や融資制度を利用)をしている場合、会社を債権者として裁判所へ届ける必要があります。 裁判所は全債権者に異議があれば述べるように通知をしますので会社はこれにより自己破産の事実を知ってしまうことになります。
だからといって会社の借入だけを除外することは出来ませんので注意が必要です。
会社との貸借も免責により、支払い義務が免除されます。
結果として自分の勤務先に迷惑をかけてしまうことになり、
今後の生活に支障を来たす可能性もあります。
ですから、事前に充分な対策が必要だと考えられます。早急にご相談下さい。
※会社に借入をしていることの他、⇒会社に知られてしまう理由を参照
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