免責不許可事由,大阪,神戸,京都,手続,借金相談実施中,多重債務救済,同時廃止、借金

免責不許可事由とは

(認められない理由・原因)

破産手続開始決定されいも、借金が消滅するわけではありません。 免責を認める決定(免責許可決定)が確定することで、初めて借金を返済する責任が免除されます。
自己破産は生活再建のためのプログラムですが、不誠実な場合(免責不許可事由がある場合)免責されないこともあります。

下線1

■債権者を害する目的で、財産を隠したり、その財産的
  価値を減少させたような場合

債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、 債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。

※破産財団 ⇒ 破産決定時に所有していた財産のこと

ライン2

■破産手続の開始を遅らせる目的で不利な条件で債務
  を負担したり、 クレジットカード・ローンなどで商品を
  購入し、その商品をすぐに安い値段で買取屋などに
  転売したり質入して現金を手に入れたような場合

破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で借金を負担し、 又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。
(クレジット枠の現金化で借金を返済したような場合など)

ライン2

■一部の債権者だけに返済したり、担保等を提供した
  場合

特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、 担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、 又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。
(車のローンだけ支払うとか、友人の借金だけを支払うなど)

ライン2

■浪費やギャンブルによって、著しく財産を減少させた
  り、過大な借金を負担した場合

浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。
(射幸行為とは、努力をせずに偶然の利益や成功をねらう行為)

免責不許可事由の質問⇒ NPO消費者サポートセンター大阪

ライン2

■既に支払不能の状態にあるのに無いかのように
  債権者を騙してさらに金銭を借り入れた場合

破産手続開始の申立てがあった日の1年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、 破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、 詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。
(既にした額の借金によって破綻していることをわざと隠して、新たに借金をすること等)

ライン2

■帳簿や財産に関する書類を隠したり、偽造・変造
  したような場合

業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと。

ライン2

■ウソの債権者一覧表を裁判所に提出したり、裁判所
  に対して財産状況についてウソの説明をした場合

虚偽の債権者名簿を提出したこと。
破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、 又は虚偽の説明をしたこと。

ライン2

■不正な手段で破産管財人等の職務を妨害した場合

不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと。

ライン2

■過去7年以内に免責を得たことがある場合

免責許可の決定が確定した場合、その確定の日から7年以内に免責許可の申立があったこと、 民事再生の規定する給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと、 その再生計画許可決定確定の日から7年以内に免責許可の申立があったこと

ライン2

■破産法に定める破産者の義務に違反した場合

破産法の説明義務、破産者の重要財産開示義務、免責調査の協力義務、 その他この法律に定める義務に違反したこと。
(法律を守らない、裁判所に従わない、義務を果たさない場合は借金は免責されない)

以上が主な免責不許可事由となる内容です。

ライン2

自己破産無料相談 ⇒ NPO消費者サポートセンター大阪

被害大阪過払い金請求大阪奈良の方  債務整理相談室自己破産解説

借金相談大阪
所在地 大阪府東大阪市横枕西4-6
TEL 06-6782-5811
MAIL
携帯サイト https://www.syouhisya.org/smarth/
スペーサー1
スペーサー2

Copyright©2005 特定非営利活動法人 消費者サポートセンター大阪 All Rights Reserved