Q23: 自己破産をしたことが戸籍、住民票に記載されるのですか?


破産手続き開始の決定があると裁判所書記官が破産者の本籍地の市区町村へ破産手続きの開始が確定した旨を通知します。
これにより本籍地の市区町村役場に備え付けられている「破産者名簿」には記載されますが、戸籍や住民票に自己破産の事実が記載されることはありません。
「破産者名簿」や「犯罪歴簿」は、本籍地の戸籍と同じ役所で管理しているために勘違いされやすいのですが、「破産者名簿」や「犯罪歴簿」と「戸籍簿」はまったく違うものですので安心してください。
また、「破産者名簿」や「犯罪歴簿」は、非公開であり、本人を含め、一般人は閲覧できません。
なお、平成16・11・30民三第113号最高裁民事局長通達により、同時廃止などの場合は本籍地には通知しない扱いとなっていますので、破産者名簿にも載らないことになります。
「破産者名簿」は、本人も見ることはできません。
本人であっても「身分証明書(破産者でないことの証明)」を発行してもらうことでしか見ることはできません。
どちらにしても、免責許可の決定(復権)により抹消されることになります。
必要以上に心配したり悩んだりする事はないでしょう。
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