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自己破産の非免責債権について

免責が確定しても免責されない借金

非免責債権とは

免責の決定が確定したときは破産債権についてその責任を免れます。その一方で免責を与えることが適当でないと判断される性質の債権は免責の効果が及ばないとされています。

その種類は破産法で規定されています。 非免責債権として規定されているものは次の通りです。

(1) 税金
地方税、年金、健康保険料、固定資産税、自動車税など。
(2) 破産者が悪意をもって行なった不法行為に基づく損害
    賠償請求権
例) 着服・横領などによる損害賠償請求権
(3) 破産者の故意又は重過失により加えた人の生命・身体
    を侵害する不法行為に基づく損害賠償請求権
例) 故意に他人に暴力を加え怪我を負わせたなどの損害賠
償請求権や重大な過失により人身事故を起こした場合の損害賠償請求権など
(4) 破産者が養育者または扶養義務者として負担すべき
    費用に関する債権
例) 婚姻費用分担金、養育費など
(5) 雇用関係に基づいて生じた従業員の給与など
(6) 破産者が分かっていて債権者一覧表に記載しなかった
    請求権
債権者が破産の決定があったことを知っていた場合を除く
(7) 罰金
罰金、科科、追徴金、過料など

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