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自己破産の一般的な注意点

■借入及び返済の禁止

借入等の支払いが困難と考えて、自己破産手続を行なおうと判断した後には、新たな借入を行なってはいけません。
特に弁護士や司法書士に破産手続きを委任した場合は、法律専門家を介して債務整理に着手したとみなされて、 これ以降に行なった借入は明らかに返済が出来ない、または返済意思もなく借入したと判断され、免責されない可能性があります。
最悪の場合は詐欺罪に問われる可能性もありますので、絶対に行なってはいけません。

また、自己破産手続を受任した弁護士または司法書士は、債権者に受任通知を送ります。 債権者が受け取った以後に借入が出来ないように処理が行なわれるのですが、 処理が完了するには若干のタイムラグがあります。
現実上借入が可能な期間が存在することになりますが、だからと言って、 借入を行なったり、クレジットカードを利用することは絶対にやめてください。
大阪地方裁判所

また、返済についても借入と同様に自己破産手続を行なおうと判断した後には、返済を停止しなければなりません。
債権者は業者であろうと親族、親兄弟に借り入れた場合や、友人に対する個人的な借入であろうと返済は停止しなくてはいけません。

弁護士、司法書士に手続きを委任した場合は、 債権者に通知が到達した時点で債権者からの請求や取立てはされなくなりますから、 消費者金融やクレジット会社の支払いを止めてもプレッシャーはありません。 ただ、不義理をしたくないという気持ちで親族や友人等からの借入だけを支払う行為は厳に慎むべき行為です。

自己破産を行なう場合には、債権者平等の原則に注意する必要があります。これを怠ると、 結果的に一部の債権者だけに不公平に支払う結果となって、偏頗行為と呼ばれる免責不許可事由にも該当します。
また、 債務残高の確定ができずに申立て手続が遅れる不利益が生じることもあります。
特に銀行の自動引き落としは、 当然には止まりません。
自動引落口座に関しては、引き落し中止の手続きを取るか、残高をゼロとして、 残高不足により引き落しができないように調整する必要があります。

■給与振込み口座にご注意!

給与が銀行振り込みになっている銀行口座は、借入のある銀行ではありませんか?

自己破産手続きを行なう場合で、その銀行が債権者となっている場合は口座を凍結されます。
給与や年金が振込まれても引き出しが出来なくなってしまいますので、給与振込口座を事前に変更する必要があります。
給与の振込銀行が会社指定の場合であっても、これを避けることは出来ません。

■ヤミ金融への対応

自己破産をする場合にも、債権者にヤミ金融業者が含まれている場合があります。
ヤミ金融には連絡先が不明な場合が多く、弁護士や司法書士からの通知が届きません。また、犯罪を前提に貸付をしているために、 破産手続きが始まっても取り立ての電話をしてくる場合も多々あります。
ヤミ金の対応は注意が必要ですから、手続きを依頼した弁護士、司法書士に指示してもらって下さい。
闇金融の詳しい解説はこちらの「ヤミ金(闇金)被害について」を参照して下さい。
また、ヤミ金融は、破産者を狙ってダイレクトメールなどで勧誘を行なってきます。絶対に応じないように注意して下さい。

■もう一度再確認しましょう。

破産手続きを申立てる前に、抜けている財産や債権者はありませんか?
故意に一部の債権者を一覧表に記載しなかった場合は、免責不許可の原因になってしまいます。
単にお金を借りているだけではなく、物品やサービスを受けたローン、保証人になっている場合も債権者に含まれます。
特に奨学金等を除外していることが見受けられます。
また、財産に関しても、故意に除外すると、 免責不許可事由や免責取り消し事由になるだけではなく、詐欺破産罪に問われる場合もありますので再確認しましょう。

実際の問題として、奨学金など保証人に迷惑をかけたくない方もおられるでしょう。
対策を検討しましょう。一度お電話下さい。

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