ヤミ金被害者と民法703条
■民法703条 (不当利得の返還義務)
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
ヤミ金の不当利得とは、契約などのような法律上の原因がないにも関わらず利益を受けた者がいる場合、その利益が帰属すべき者に対して利益を返還させる制度のことです。
出資法の制限利息を超える融資は、公序良俗に反し民法90条違反で契約は無効です。
無効であるヤミ金は、このような不法な行為をしているため、ヤミ金の不当利得(民法703条)として、支払った金員は返すよういえます。
ヤミ金融業者は「犯罪者」であって、債権者ではない!
ヤミ金からの借金は返済義務は無く、ヤミ金に支払った金銭は不当利得として取り戻せる。これが当たり前なのです。
ヤミ金には一円たりとも不当な利益を上げさせないということが大切です。やみ金に少しでも返済を行うと、その金銭を使って、また新たなヤミ金の被害者を生み出すことになるなるからです。
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