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ヤミ金被害者と民法708条

■民法708条 (不法原因給付)

不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。

無登録業者の貸付行為や、暴利を目的としたヤミ金業者の貸付行為は違法な契約であり、請求する権利は無い。
従ってヤミ金から借ても元金を含め一円も支払う義務は無い

貸し付けの契約は無効。ヤミ金への支払義務無し。

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■ヤミ金には毅然とした対応が必要。

「不法な原因」とは、公序良俗に反してなされた給付とされる(判例)ので、ヤミ金との金員のやり取りを「お金を貸した、借りた」という土俵で考えるべきではありません。

あくまでも、ヤミ金という犯罪者と被害者の関係であるという捉え方をすべきであり、この部分を曖昧にしてはなりません。
ヤミ金らは自分たちの犯罪行為を棚に上げて、然も正当な取引のように話をすり替えて、返済をせよ!と迫ってきますが、契約が成立していない以上、これは返済では無く、金員を脅し取ろうとしているだけなのです。

これからは、ヤミ金から取立を受けても、「あなたたちが行っていることは出資法に違反し、犯罪行為なので、今後は一切支払いません。」ときっぱりと対応することが最も効果的なのです。

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