自己破産しても処分されない財産

「自由財産」について
不動産や車などのめぼしい財産が無い場合、自己破産しても手元にある財産を処分される訳ではありません。
もし、全ての財産を根こそぎ取り上げられてしまったら、
破産後の生活は立ち行かなくなり破産者が経済的に再起するチャンスを失ってしまうことになります。
そこで、
現金99万円や家財道具など日常生活を維持していく上で必要な財産が法律で定められています。
このように破産者の財産でありながら、破産者の手元に残しておける財産を自由財産といいます。
また、
破産手続開始決定後に取得した財産も新得財産として自由財産となります。

◆現金(金銭) 99万円
改正破産法の目玉に自由財産が現金99万円まで拡張されました。
破産申立に当たっても99万円までは自由財産として裁判所に提出不要です。
自由財産の99万円という金額は、
標準的な世帯の3ヶ月分の必要生活費を勘案して定められています。
但し、あくまで現金での所持であり、預貯金として持っていた場合は20万円を超えた場合、
原則として、自由財産にはならず裁判所に提出しなければなりません。
(破産財団に帰属、場合によっては代理人が按分弁済)裁判所によっては預金を現金と同等に扱う場合もあります。
◆破産者が、破産開始決定のあとに取得した財産
破産者が、破産開始決定のあとに取得した財産も新得財産として、自由財産となります。

◆金銭以外で差押が禁止された財産
●民事執行法上の差押禁止動産
- @食料・燃料
- 債務者の1ヶ月間の生活に必要な食料・燃料
- A衣服・寝具・家具など
- 生活に欠くことが出来ない衣服、寝具、家具、台所用品、畳、建具
- B農機具・漁具など
- 農業・漁業従事者の農機具・漁具など
- C実印その他の印で職業又は生活に欠くことができ
ないもの - D仏像、位牌その他礼拝又は祭祀に直接供するため
欠くことができない物 - E債務者又はその親族が受けた勲章その他の名誉を
表章する物 - などです。
●民事執行法上の差押禁止債権
- @給料(税金などを控除した金額の4分の3相当分)
- ※上記44万円を超える場合は、33万円までが差押禁止債権
- A退職手当の4分の3など
- ※退職金請求権の4分の1に相当する部分は、破産財団に組み入れるのが原則です。
破産財団に組み入れるのは退職金の8分の1でよいという裁判所もあります。また、
もっと少ない金額でよいという裁判所もあります。
裁判所によって、取扱いが異なりますので、 あらかじめ確かめる必要があります。
●その他差押禁止債権
- @生活保護を受ける権利
- A年金給付を受ける権利
- B失業保険を受ける権利
※本来的には自由財産ではない範囲財産であっても、
必要が認められれば自由財産の拡張が可能です。裁判所は、管財人の意見を聞いて決定します。
裁判所にて「自由財産拡張手続の運用基準」が置かれています。
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