Q22: 会社に自己破産を知られると退職しなければなりませんか?


自己破産制度は、そもそも債務者の更正のための制度ですから、会社は従業員が自己破産をしたことを理由に解雇することはできません。
もし会社が自己破産だけを理由に解雇するような行為は権利の乱用となります。
会社が従業員を解雇するには、解雇権の濫用に当たらないような相当の理由が必要であり、従業員が自己破産をしたことのみでは解雇相当の理由に当たらないとされていますから、自己破産をしただけでは退職する必要はありません。
ただし、警備員、証券取引外務員、生保の外交員、弁護士、司法書士などは、破産開始決定を受けた場合その資格を失うことになります。
したがって当該資格を保有していることを前提として特定の職務に限定して雇われている場合、自己破産によって資格を失い、職務を遂行できないことになります。
そのような場合であれば、解雇される可能性は否めません。
しかし、もともと職種を特定されていなかった場合には、解雇の理由とはなりません。
公務員についても、一般的な国家公務員、地方公務員については、破産者に関する資格制限はありませんので解雇にはなりません。
ただし、公証人、公正取引委員会委員、公安委員会委員、人事院人事官など特殊な役職は、破産者で復権を得ない者はなれないとされています。
自己破産の事実自体は、公務員の懲戒処分の対象になりませんが、破産の原因行為の内容によっては、 別問題として懲戒処分の対象となることは否定できません。非常に稀ですが、公務員法違反や信用失墜行為に基づく懲戒処分(減給、戒告)の例がある。
※当センターに相談に来られた公務員の中で、自己破産による懲戒処分を受けた方は、一人もいらっしゃいません。
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