免責が認められない場合とは?借金相談実施中、多重債務者Q&A、大阪、京都、兵庫、奈良、抗告状の書式例 雛形

Q34: 免責が認められない場合とは?

アンサー 線

自己破産手続きを行っても、免責を得られなければ借金は免除されないので、手続きを行う意味がありません。
そこで、破産手続きを 行っても実際に免責されないことがあるのかということについてですが、現在、裁判所に個人の自己破産を申し立てた方の90%以上の方が免責されています。( 免責不許可事由がある場合で管財事件となったものも含む)

つまり、破産を申し立てた方のほとんどが免責されているといっていいのですが、僅かではありますが、免責されない方もおられるのです。

破産の申立が認められると、裁判所は免責をしてもよいかどうか免責に関する調査が行われ、このとき免責が許可されない事実(免責不許可事由)が存在すると免責されない場合があります。
免責の制度は多重債務者を救済する制度であり、そのために債権者は国家権力により強制的に請求権を失うという、いわば犠牲の上で成り立つ制度です。本来はやむを得ない事情により破綻してしまった場合を想定され、ギャンブルや極端な浪費など債務者の責任が多大な場合やはじめから返済できないと分かっていた場合や嘘をついて借金した場合など故意に債権者をだます不誠実な行為にまで免責を認めることは許されないとして、破産法では、「免責不許可事由」を定めています。

※免責不許可事由を参照
免責不許可事由図

免責不許可事由が存在する場合に免責が受けられないだろうと判断して、自己破産申立を断念する債務者がおられます。
しかしながら、多額の借金ででお悩みならば、そのような場合でも自己破産をお勧めする場合があります。
一部に免責不許可事由に該当する場合であっても、全体としてはそれほど大きな影響はなく、免責不許可事由に該当しないとされるケースも多数あります。
仮に、決定的な免責不許可事由が存在しても、必ず免責不許可の決定がされるわけではなく、債務者の生活の立て直しの可能や破産に至った事情などを考慮して、裁判官の裁量によって免責許可の決定が得られることもあるのです。

なお、あきらかに免責が不許可になるケースの場合は、個人再生など他の手続きを検討せざるを得ませんが、現在の収入状況その他により、破産手続き以外の手続きが困難な場合は、あえて破産手続きをする場合もあります。
債務者の破産手続きが開始されると免責が認められない場合であっても、貸金業者は税法上損金処理ができるため、大半の債権者は回収をあきらめて債権を放棄するからです。

また、図らずも免責不許可決定となった場合は、その不許可決定書が債務者に送達された日から1週間以内に高等裁判所に抗告を申し立てることができます。
抗告により免責が許可されることは少なくないようです。

抗告状の書式ひな形

             抗  告  状
                    平成26年○○月○○日
大阪高等裁判所 御中
            住所 大阪府東大阪市○○○○○12
            抗告人(破産者) ○ ○ ○ ○ 
                 記
上記の者についての大阪地方裁判所平成26年(モ)第123号免責許可申立事件(同裁判所平成26年(フ)第456号破産事件)につき、同裁判所が平成26年○○月○○日になした下記決定は全部不服であるから抗告を申し立てる。

   第1  原決定の表示
      主文
        本件免責を許可しない。

   第2  抗告の趣旨
     1  現決定を取り消す。
     2  抗告人を免責する。
      との裁判を求める。

   第3  抗告の理由
          ここに理由を書く

抗告をおこなっても認められず、最終的に免責不許可が確定した場合は、破産債権はそのまま責任を免れることができません。また、破産者としての身分はそのまま残り資格制限もなくなりません。
しかし、破産者であることの資格制限は、通常の生活をしていく上でそれほど障害になることはないと思われます。※資格制限を参照

前述のように、債権者は税法上の処理を行うために、多くの場合、破産手続き開始決定時に貸倒損失として処理するので、免責をされたかどうかまで処理を待つことは少ないと思われます。破産法252条4項によると、免責不許可の裁判書は破産者にのみ送達され、債権者には送達されません。また、官報公告をもって送達に代えることはできないとされていますので、債権者は免責不許可が決定したことを知ることができません。もちろん、裁判所に問い合わせれば答えてくれるでしょうが、破産により債務者に支払い能力のないことは明らかです。債権者は債権回収を断念するしかないでしょう。

■10年経過すると復権する。
破産者は、破産手続開始決定後、10年経過すると当然に復権し、資格制限は解かれることになります。なお、これは復権の問題であり、破産者ではなくなりますが、借金の支払い義務が免除されるわけではありません。
また、10年待たずとも、弁済などにより破産債権者の全部に対して責任を免れた場合は、破産者の申立により復権できます。

■時の経過を待って消滅時効の援用
時効の中断事由なく、消滅時効の期間が経過すれば、時効が完成し、援用を行うことで借金は消滅します。※借金の消滅時効を参照
時効の中断事由とは、訴訟、差押え、弁済、債務承認のことですが、自己破産手続きそのものは時効の中断事由ではないという説もあります。破産債権調査手続きのない同時廃止では時効の中断事由とならないというものです。
消滅時効については難しい側面もあるのでご相談ください。

■これまで一度も免責不許可となった方はいません。
実は、当サポートセンターに相談に来られた方で免責不許可となった方は誰一人もいません。 ただし、担当された弁護士さんは、大変苦労をされているようです。
もちろん、その中には破産手続開始決定前に裁判所の打診などにより、申立を取り下げて、個人再生手続きに変更されたなどの例も含まれてのことです。
なお、免責不許可が決定した後に同一の債務について再度の破産申立を行うことはできませんが、破産手続開始決定前に取り下げた場合であれば、ある程度の期間が経過した後に再度破産の申立を行うことは可能です。
この間に裁判官の人事異動があるかもしれません。裁判官が替わると事情も変わってくる可能性があります。ことと場合によっては、他府県に引越して、裁判所の管轄が変われば結果も変わる可能性が高いのです。

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