Q17: 自己破産とはどのような手続きでしょうか?
最高裁判所の速報値では、個人の破産申立て件数が2003年の24万件超を頂点に、翌年2004年には約21万件と、
10年ぶりに減少傾向にあります。
そこで当時は、安易に自己破産をし過ぎているのではとの世論もありましたが、強引な取立てを行なうサラ金の横暴ぶりは社会現象にもなり、自殺に追い込まれる被害者も出ており、各地で被害者の会や弁護団等が結成されている程です。
平成不況に始まり、景気の低迷は止まることを知りません。失われた20年と呼ばれるように、依然として厳しい経済環境にあることは間違いありません。
そのような状況下で多重債務に陥った方が生活の建て直しを図るためには、自己破産手続きとその後の免責手続きにより、
借金の返済を免除されて、債務者に出直しの機会を与える「破産制度」は必要不可欠なのです。
生活に必要な家具・電化製品、生活用品などや生活費として認められる現金や預金などの「自由財産」を除いた財産を換価し、債権者全員に公平に配当した上で、裁判所の決定により、残りの債務を免責してもらう手続きです。
債務者に不動産や自動車など、売却できる財産がある場合には、裁判所から管財人が選任され、管財人により換価処分(売却してお金に換えること)された後、債権者に分配されます。
また分配する資産がない場合は、管財人は選任されず、換価手続きも行なわないので、すぐに手続きを廃止してしまう同時廃止という手続きとなります。
個人が行なう自己破産の場合は、すでにめぼしい資産がない場合が多く、殆どの場合が、この同時廃止となります。
いずれの場合も、「免責決定」がとれないと借金は消えません。
ギャンブルや極端な浪費による借金などの免責不許可事由のある場合には難しい手続きとなります。
自己破産は必要最低限の財産以外は処分されてしまいますが、借金も全てなくなりますので、債務整理の最後の手段と言えるでしょう。
なお、自己破産については、ネガティブなイメージがあり、支払い不能に陥っても破産手続を敬遠される場合があります。 しかしながら殆どの場合は誤解が多く、実際には今後の生活に支障を来たすような手続きではありません。
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