Q29: 自己破産による不利益は?
自己破産を検討している方にとって大きな関心事は、破産手続きを行った場合に、日常生活にどのような不利益・影響が及ぶのかということでしょう。
一般的に自己破産に対するイメージは、非常にネガティブなものであります。
自己破産すると、一生まともな生活が送れないのではと思われているようで、特に「破産宣告」という言葉は、借金が帳消しになる替わりに、とても悲惨な状況が待ち受けているかのような響きがします。
そこで、平成17年の破産法改正により「破産宣告」という用語は廃止されました。
現行破産法では「破産手続開始の決定」という用語を使っています。
自己破産の不利益といわれているものには誤解も多く、その典型的なものとしては、破産すると戸籍に記載される(戸籍や住民票には記載されない。Q23参照)。選挙権が剥奪される(選挙権・被選挙権は剥奪されない。Q24参照)。
子供の教育、就職、結婚にも影響が及んでしまう(子供の教育、就職、結婚に支障はない。Q28参照)というものですが、これらはすべて誤解であり、そのようなことを心配する必要は一切ありません。
基本的に、自己破産をした事実を勤務先の会社に知られることはありません。
また、破産したからといって会社を退職する必要もありません。これは、国家公務員や地方公務員であっても同じです。
会社に自己破産を知られてしまうケースとしては、会社に前借りがあったり、共済組合などから借り入れをしている場合です。
このような場合は、勤務先の会社や共済組合を債権者として手続きを行う必要があり、結果として勤務先に自己破産を知られてしまうことになります。(共済組合の場合も、天引きを中止する旨の通知が勤務先に行くので、破産手続きを察知される可能性があります。)また、免責により、会社や共済組合の債権が貸し倒れしてしまうために、勤務先に不利益を及ぼすことになります。
しかし、破産をしたことのみの理由で解雇にすることはできません。
もし、解雇されるようなことがあった場合は、法的に争うことができますが、会社に居づらくなって、自ら退職してしまうケースが見受けられます。
なお、資格制限により、弁護士、公認会計士、税理士、弁理士、公証人、司法書士、宅地建物取引業者、証券会社外交員、質屋、風俗営業者、古物商、生命保険募集員、損害保険代理店、警備員、建設業者などの一定の仕事ができなくなります。
できなくなるといっても、免責を受けると制限はなくなります。(資格制限参照)
これにより、場合によっては、いったん仕事を失うことになってしまうので、自己破産をしてしまうと業務停止になってしまう資格で仕事をされている場合には、他の債務整理の方法(民事再生など)を検討する必要が出てきます。
自己破産は一部の債務を除いての手続きはできませんので、住宅ローンや保証人が付いている債務を除いて自己破産の申し立てはできません。
住宅ローンがある場合に自己破産の申し立てをすればマイホームは処分されてしまいますので、住宅ローンを支払い続けながら(マイホームを守りながら)借金を整理したい場合には民事再生を選択することになります。
また、保証人が付いている債務がある場合に債務者が自己破産した場合は保証人に対し請求がいくことになります。
どうしても手放したくない財産がある場合や免責が受けられない可能性があるギャンブルや浪費によって借金を作ってしまった場合には、専門家に相談して他の債務整理の方法(任意整理、民事再生など)も考慮に入れて考えていくことになります。
自己破産したからといっても、債権者が押しかけたり、家財道具を差し押さえられたりすることはありませんので安心してください。また、生活に欠くことの出来ない家具や寝具、衣類、台所用品などは自由財産となっておりますし、一定の現金預金も自由財産として認められています。
このように、自己破産を行っても、それほど大きく生活が変わるわけではありませんし、不利益は以外と多くありません。
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