個人再生 デメリットについて、民事再生,借金相談,大阪,京都,兵庫

個人再生のデメリット

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個人再生と一般民事再生との違い

住宅ローンを除く債務の総額が5000万円以下であることが要件となります(平成17年1月改正)。
債務額が過大な場合は自己破産や一般民事再生を検討することになります。

個人再生は手続が複雑である。

本人(債務者)自ら手続を行うことは大変難しく、ほぼ無理です。
弁護士などの専門家に委任することになります。

信用情報機関に事故情報として登録される

俗に言う“ブラック”という状態になります。
5〜7年間はローンを組んだり、 クレジットカードを作ったりする事が出来なくなります

このことは個人民事再生に限ったことではなく、任意整理・特定調停・自己破産の場合も同様です。

「官報」に住所・氏名等が載る

自己破産と同じく官報に掲載されます。
国が発行している新聞のようなものですが、通常一般の方はまず見ません。
さほど気にする必要はないと思います。

手続期間が長い

個人再生手続きは半年〜1年の手続期間を要し、その後、原則3年間の返済期間があります。
減額されるとはいえ、 最低でも100万円を再生計画に従って支払っていかなければなりません。 様々な外的要因によって収入が減額されたとしても、 決められた計画通りに支払を続けなければならない訳です。
もし、支払が困難になった場合は再生を取り消されることもあり、 破産を余儀なくされることもあります。

個人再生無料相談 ⇒ NPO消費者サポートセンター大阪

ライン2

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