個人再生手続の流れについておしえてください?多重債務者、大阪、無料相談実施中、法的債務整理

Q39: 個人再生手続の流れについておしえてください?

●個人再生手続きには弁護士(または司法書士)の助力が必要です。
個人再生手続きを、専門家に任せずに債務者本人が行うこと(本人申立といいます)も法律上は可能です。 しかし、債務者本人が行うにはとても複雑で手間がかかるので、実際にはとても難しいのが現状です。
また、債務者本人が自力で再生計画案などを作成することが困難なため、本人申立手の場合のみ、「個人再生委員」を選任する裁判所もあります。 個人再生委員が選任されると多額の費用が必要になります。 (※詳しくは再生委員を参照)
そこで、弁護士や司法書士に依頼する場合は、書類の作成、提出などすべて任せることになります。

以下に個人再生手続きの流れを記します。

個人再生手続きの申立

債務者が事業者でない場合は、住所地を管轄する地方裁判所の本庁または支部に申し立てます。 事業者の場合は、主たる営業所の所在地を管轄する地方裁判所の本庁または支部に申し立てます。

個人再生手続きの申し立を行うと、裁判所は申立書類を詳しく調査し、法律上、再生手続きを開始すべ要件を満たしているかを審査します。
また、その審査の過程で、債務者本人を裁判所に出頭させて事情を聴取することがありますが、これを審尋手続きといいます。

弁護士に依頼せず、本人申立の場合は個人再生委員が選任されます。この場合は、基本的に裁判所の審尋手続きはなく、裁判所の代わりに再生委員が行いますが、通常、出頭するのは裁判所ではなく、再生委員として選任された弁護士の事務所で行われます。なお、東京地方裁判所の場合は、弁護し依頼の場合であっても再生委員が選任されます。
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再生手続きの開始決定

裁判所は審査の上、個人再生手続きの要件を満たしているときは再生手続きの開始決定をします。 裁判所は同時に債権届出期間と再生債権に対する異議申述期間を定め、その旨が官報に公告されるほか、債務者が申告した債権者に対しては、個別に開始決定の主文と債権者一覧表を送達します。

再生手続きの開始決定があった後は、再生計画が認可されるまで、原則として、再生債権への弁済はできません。 また、債務者の財産に対する差押えや強制執行はできませんし、既に行われている強制執行などの手続きは中止されます。

自宅を残す目的で「住宅資金貸付債権の特則」を適用している場合は、住宅ローンの支払いを止めると「期限の利益」を喪失してしまうなどの理由がある場合は、裁判所の許可を得て、住宅ローンの支払いを継続させることができます。
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債権の届出・調査・確定

債務者から債権者一覧表の提出があると、再生債権者から別途債権届出があるか、再生債権がない旨の届出がされない限り、債権者一覧表記載の再生債権があったものとみなされます。(みなし債権届出)

再生債権が確定すると、今後手続きの中で議決権を有する(小規模個人再生の場合)ことになり、再生計画で弁済を受けることになります。
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再生計画案の作成・提出

再生計画案は、前述の異議申述期間の末日から二ヶ月以内で裁判所の定める期間内に提出する必要があります。
この「再生計画案」とは、わかりやすくいえば、再生手続きにより減額された残りの債務を各債権者にどのように支払っていくかを記した書面です。
再生計画案は、最低弁済額要件、清算価値保障要件、可処分要件などの法律で定められた要件を満たす必要があります。 矢印

書面決議または意見聴取

小規模個人再生では、再生計画案が提出されると債権者の決議に付されます。債権者集会は開かれず書面決議の方法で決議されます。
債権者は、再生計画案に反対する場合は、「再生計画案に同意しない」旨を書面で裁判所に回答する必要がありますが、何も回答をしなかった場合は、再生計画案に同意したものとみなされます。ここで、債権者数の二分の一以上または債権額の過半数にあたる債権者が再生計画案に同意しない旨の回答をしたときは、再生計画案は否決され、個人再生手続きは廃止されます。もう一度試みる場合は、手続きを最初からやり直す必要があります。

給与所得者等再生手続きでは、再生計画案の決議手続きはなく、再生債権者の意見を聞く手続きがあるだけです。裁判所は、意見聴取の結果には拘束されず、独自に再生計画の不認可事由の存在を判断をし、認可・不認可の決定をします。
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再生計画認可・確定 再生手続の終結

小規模個人再生手続きでは、再生計画案が可決されると、裁判所は、不認可事由がない限り、再生計画認可の決定をします。
給与所得者等再生手続きでは、意見聴取期間経過後、不認可事由がない限り、再生計画認可の決定をします。
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再生計画の遂行

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