Q9: 一部の債権者と任意整理することはできますか?


自己破産や民事再生などの法的手続きは、裁判所に申立てを行ないます。
それぞれの法律に基づき手続き方法が決まっていますので、債権者を意図的に選択したり、除外する事は禁止されているのです。
他方、任意整理は、他の法的手続きと違い、裁判所は手続きに介在しないので、
ある程度自由に手続きを進めていくことができます。
一般的に任意整理は、弁護士や司法書士が代理人として、
債権者と話し合いを行ないますが、手続きの手順や方法の決まりは特にありません。
ですから、
一部の債権者とだけ任意整理することが可能なのです。
しかし、これらの処置は、
自動車の引き上げや保証人に迷惑を掛けたくないなど、あくまでも便宜的に行なうものです。
一部の債権者のみに対して任意整理しても、返済の原資との関係で、債務者が抱える借金問題を解決することが出来ない場合は、
全社まとめて任意整理を行い、各債権者への返済金額を調整する必要があります。
また、民法には「債権者平等の原則」というものがあります。
これは、
全ての債権者を平等に扱うという意味なのですが、債権者平等の原則を忠実に受け止めると、一部の債権者と任意整理することは、
利息をカットしたり、長期分割払いにして支払う債権者と約定通りに支払う債権者が存在することになり、
債権者平等の原則に反する可能性があります。
債権者平等に反しても、
債権者から積極的に反発される事は少ないと思われますが、
原則、任意整理においても、全ての債権者を対象として行なうべきでしょう。
なお、日弁連では、「債務整理事件処理の規律を定める規程」を定めて、全ての債権者を把握する必要があり、 原則とし、債務整理について、一部債権者だけ(特に過払い金のある債権者だけ)の依頼を受けてはいけないと定めています。
総じて、債務者の資産と家計収支を確認し、返済原資に十分余裕があり、一部債権者のみを任意整理したとしても、 返済が滞ることはないと明らかに認められるような場合でなければ、全ての債権者について任意整理をすることをお勧めします。
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