任意整理、住宅ローン、自動車ローンがある場合、これまで通り支払えますか?Q&A大阪、京都、兵庫、奈良、FAQ

Q13: 住宅ローン、自動車ローンがある場合、これまで通り支払えますか?

Answer ライン2

住宅ローンには、担保として抵当権が設定されているので、任意整理にかかわらず、 何らかの債務整理を行なうと競売等の危険性があり、安易に住宅ローンを対象に債務整理は出来ません。
※詳しくは、Q11: 住宅ローンを任意整理することはできますか?を参照。

また、自動車ローンについても「所有権留保」の問題があります。
何らかの債務整理を行なうと、 自動車を引き上げられてしまいますので、自動車ローン対象に債務整理をすることは困難だといえます。
※詳しくは、Q10: 自動車ローンを任意整理することはできますか?を参照。

任意整理の場合は、自己破産や個人再生とは違い、特定の債権者だけを手続の対象とすることが可能です。
そのため住宅ローンや自動車ローンがある方は、これを任意整理の手続から外してこれまで通り支払っていくことは可能です。

しかし、住宅ローンや自動車ローンの債権者が任意整理を行なう他の債権者と同じ場合は、 一部の債務のみを対象とすることは出来ません。 同じ債権者に対する債務は合算する必要があるからです。
債権者が同じ場合

また注意すべき点として、保証会社の問題があります。
通常、高額なローンは保証会社が付きます。 保証会社と任意整理を行なう業者が同じ場合は、トラブルとなることがあります。
債権者と保証会社が同じ場合

任意整理以外の手続きで、個人再生という手続きがあります。
この手続きを利用する目的で、一番多いのは、 おそらく「住宅資金特別条項付き個人再生」で、何とか住宅だけは守りたいという方が利用されています。
※詳しくは、Q37: 個人再生とはどのような手続てすか?を参照。

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