Q2: 任意整理とはどのような手続きですか?
借金額が比較的少なく、支払い不能には至らない場合に、任意整理がよく利用されます。 債務者と債権者との話し合いによって支払い条件を見直しお互いが合意した上で借金を整理する方法です。 裁判所を利用しないで行う私的整理なので、破産手続等の法的整理に比べると簡易・迅速・低廉なのが長所と言えるでしょう。
その反面、 法的な強制力をもたない為に、不法、不公正な債権者を完全には排除できず、
また非協力な債権者への決定打にならないと言う問題もあります。
その上で既に支払った返済金の利息制限法への引き直し計算や場合によっては過払い金の請求訴訟、和解案を策定して、
複数の債権者と減額交渉するなど相当困難です。 素人である債務者本人が簡単に出来るものではありませんので、
専門家である弁護士や司法書士に依頼して手続きを進めます。
弁護士や司法書士に依頼すると、貸金業者などの債権者に債務整理を行なう旨の通知
(これを「受任通知」と言います。)が郵送されます。また、緊急を要する場合はFAX送信も行なわれる場合があります。
以後は債権者からの直接の取立てはストップするので、債務者はとりあえず一息つけることになります。
任意整理は返済することが前提なので、安定した収入があり、
ある程度は返済に回せるお金があることが条件になります。
和解が成立すれば、
残った借金を3年〜5年を掛けて分割で返済します。
しかしながら、任意整理にも限界はあります。
利息制限法での引き直しによる減額や将来利息のカット、
場合によっては長期間の分割なども比較的認められることが多いのですが、それ以上の債務額圧縮は難しいのが実情です。
更に一部の業者は、分割返済を一切認めない場合もあるので、
収入と債務額とのバランスにより任意整理では解決できない場合もあります。
「任意整理手続きの詳しい情報」はこちらを参照して下さい。
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