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2016年10月
借金返済よりも税金の延滞の相談
2016年10月27日
最近は借金返済の悩みや債務整理による相談に比べて、税金の延滞や国保量の支払の悩みの相談が急増しています。そのほとんどが住民税(市府民税)の延滞で、行政から差押えをされてしまったという相談です。
「突然、銀行預金が全て引き出せなくなった。」「給料が差し押さえられた」と血相かいて電話がかかつてきます。
かなり気が動転されているようです。
そりゃそうです、給料の差押えでは、少なくとも最低生活費程度は確保できるようにはなっていますが・・・例えば、手元に15万円残るようになっていれば、いくら給料があっても、15万円を超える部分については全てもっていかれてしまいます。
ショックはは大きいでしょう。そればかりか、銀行の預金の差押えの場合は給料日に合わせて差押えされると給料全部を持って行かれてしまうことになります。
まったく収入がなかったのと同じ事になるので、預貯金がなければ、少なくとも当月は生活できません。
また、行政は自力執行が出来ることをいいことに、給与の差押えではなく、銀行預金の差押えをしてきます。
実質、給料日を把握した上で行っているので、給料の差押えと同じではありませんか?
給料の差押えなら差押え額の制限がありますが、銀行預金の差押えにはありません。
おそらく、わざと行っているのでしょうが、特に最近は
まず預金を差し押さえているように思います。
ご本人は何とか差押えを解いて欲しいと訴えられますが、そうは問屋が卸してくれません。
でも、生活が出来ませんので、差押えが解けなくても、直接行政に出向いて返金を求めると、ある程度の返金はしてくれることがほとんどです。
一度差押えされると、中々融通を聞いてくれませんし、猶予を求めても中々応じようともしてくれません。
また、延滞金額を聞くと、数十万円から、百数十万円にもなっているとのことです。
元々は住民税ですから、そこまでに貯まるまでに、できる限り分納の話を積極的にすべきでしょう。
又原因としては、借金や車のローン、住宅ローンの返済につまり、資金繰りとして税金を延滞すると言うことがほとんどです。
税金の債務整理は出来ません。
税金の支払いを止める前に、ローンや借金の整理をして、場合によっては免責を受けることも出来ますが、税金を貯めてもそうはいきません。
そもそも税金を納めることは、国民の義務ですから、支払えそうにないときは無視をせず、計画的に処理をすべきです。
税金の差押え問題